福澤 行政書士 法務 事務所
旧名称(福澤 社会保険労務士 行政書士 法務 事務所)でも、HP検索できます。
 熊本(山鹿市・北区植木町・玉名市(和水町・南関町なども)・菊池市(七城町・泗水町などもの地域経営事項審査(経審・分析申請)建設業許可(新規・更新・追加)ご相談先

 
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    債権 や 債務 に 関する相談 の 注意!    
         
 
  
「 債権 」 や 「 債務 」
に関する
「権利義務」(貸借・売買・贈与・分与・預け 等 )
に 係る  書類の作成  相談 等
 
   個人間知人間などにおける、権利や義務を表すために、
  取り決めた、若しくは、取り決めたい内容を定めた書類の作成
  や 相談等
は、「行政書士」業務で、対応可能です。

   <金銭の貸借の例>
   ・金銭の授受の事実を明確にさせる
   ・返済(支払い)方法やその期間や返済額(分割・一括)
   ・返済に要する費用(経費の負担方法)
   ・利息を附す、附さない             など
 
   一般的にいう、「金銭消費貸借契約」など の 締結 を 証明
  する書類の作成やその相談
 
   また、これらに関連する「内容証明書」の文面内容の作成も
  同じです。
   
 
         
 

   
 「金融機関」・「消費者金融」・「クレジット・信販会社」
(以下、「金融会社」という。)など

との 間 に おける、
「債務整理」
に関する相談等注意!
  
 ※ ※ ※
  当事務所(「行政書士」「社会保険労務士」免許権限)で
 は、対応できません。
 
   
   
  ≪理由≫
     行政書士及び社会保険労務士免許権限では、
     現在、相手の「金融会社」などに対する、「債務整理」
     目的とした「直接」交渉権が、「無い」と、当事務所では
     考えている為
です。
    
   また、
   
     「債務整理」「過払い金」に関することでも、通常は
     「交渉」においても、なかなか相手側が応じない等の場合
     には、最終的には、「裁判所」を用いた手続きが必要と
     なる場合もあり、その様な場合における「裁判所」に対する
     「申立等」の「手続き書類」の作成権限は、「弁護士」
     「司法書士」
にしかなく、「行政書士」「社会保険労務士」
     
には、直ちに「裁判所」対して提出する目的の「申立書」
      の類のそのモノについての書類に関する作成権限が、
      無い為でもあります。
        
     
     

      但し、「債務整理」に限らず、「裁判手続き」が後々必要
     になった場合に備える目的や大きな紛争等を小さく収めら
     れる様にとの目的等として、「権利義務」に関する書類
     (最
終的に「裁判所」での”証拠”書類として取扱われ
     たりされる物)
の作成は、「行政書士」で、対応できます。

      通常、この場合は、「弁護士」「行政書士」が、対応で
     きます。

      尚、「司法書士」については、裁判目的を前提として
     作成可能だとか?等の幾つかの解釈があるようで、「弁護
     士」「行政書士」の様に、法的な特別な解釈も必要と
     せずに、漫然や当然に作成依頼の受任ができるかは、
     私では現在不明(司法書士自体でも解釈が、異なるような
     感じです。)ですので、相談先の「司法書士」へお尋ねくだ
     さい。
   
   
 
         
   
 
「債務整理」「金融機関消費者金融」など
との間で、行いたいとする相談の為の「準備」として。
   
 「弁護士」「司法書士」に対して、「金融機関」・「消費者金融」・「クレジット・信販会社」など(以下、「金融会社」という。)との「債務整理」や「過払い金」の請求(有無の確認)等を行うにあたっては、幾つかの内容物を準備頂いた方が、スムーズに「弁護士」や「司法書士」が、内容を理解しやすく、また、現在の現実的な「債務の残金」や「過払金の有無や請求可能額」等の把握までに係る時間や未把握先(取りこぼし等)を少なくできることで、スムーズに手続きを始める為の材料になりますし、本人も、現在の実態をできる限り間違えることがない形で、把握しやすくなるかと考えます。
 
 尚、「弁護士」や「司法書士」が、その内容把握に時間が掛かれば、「無駄な利息が膨らんだり」・過払い金が請求できる場合には、  「10年の時効による請求不能分が発生したり」というような事にも、繋がりかねませんので、ご自身のためにも、下記に”例”として
記載するものは、ご準備なされた方が、良いのではないかと考えます。
(但し、「弁護士」や「司法書士」によっては、こちらで確認できるので不要という方も、いらっしゃるかもしれませんが。)
  
  
 ≪相談にあたっての準備物の ”例” ≫
   ① 各金融会社ごとの利用明細書
       「取引番号」・「お客様No.」が、把握できるもの
        尚、同一の金融会社において、「取引番号」や
       「お客様No.」と言われるものが、複数ある場合には、
       その番号ごとにあれば、なお良いでしょう。

   ② 金融会社ごとに発行を受けているカードがある場合に
     は、そのキャッシング・カード

   ③ クレジット・信販会社等が、発行する”クレジット”カードが
     ある場合(買い物時の、ポイント・カード代わり作成した
     ものも含む:”クレジット”利用”が、一度も無い分含む
     には、その信販会社名と契約番号が解るよう”紙”に記載
     したもの(羅列したもので可)
      (尚、クレジットの有効期間等が、第三者にバレると
      不正利用されます。コンビニ等でのコピー(“クレジット”
      カードの”コピー”)等は、一切止めておかれて下さい
   
   ④ ≪重要≫ 相談者自身のために、何らかの保証人に
     なっている方がいる場合には、その方の「姓名・住所・電話
     番号」と、どの金融会社に対して保証人になって貰ってい
     るか等を、紙に記載したモノ。

   ⑤ ≪重要≫ 相談者自身が、家族・親族・友人等の何らか
     の保証人になっている場合は、その方の「姓名・住所・
     電話番号」と、どの金融会社に対して保証人になっている
     か等を、紙に記載したモノ。

   ⑥ 最近において、初めて何らかの金融会社との借入契約を
    開始したものがあれば、その金融会社との「初めての取引
    開始月」が解かれば、おおよそので可なので、その金融
    会社先が、解るような記載をされた紙を準備なされておくと、
    より良いでしょう。

   ⑦ その他
       案外初めてのことで、恥ずかしい気持ちも相まって、
      緊張して、相談に臨まれるかと想像するところです。
       (当事務所の免許権限内の分野に対する相談におい
      て、冒頭にその様な雰囲気を感じる相談者様は決して
      少なくは、有りませんので。)
      
       短い相談時間に端的、且つ、明確に最低限の情報を、
      相談先の「弁護士」や「司法書士」に伝わらなければ、
      何度も自宅と相談先を往復すること等に繋がり、
       また、相談先において努力されていてもなかなか処理
      が、進められない等の状態にも、なりかねません。

       その為にも、自身で「重要と思う事・物」や「伝えなけれ
      ばならない忘れがちな内容や何かの関連する物品」等
      は、メモ書きし・物は最低限自分でも内容が解るように
      纏めて整理(尚、自身で理解できない物品の整理による
      提示・引渡しは、弁護士や司法書士には、直ぐには理解
      できずに、誤解・誤認の元ともなりかねず、間違った判断
      に導いてしまうかもしれませんので)ないでしょうから)し
      て、すぐ引き渡せるようにして、相談時において持参する
      等した方が、良いでしょう。

       また、
相談の際は、当然ですが、初回の電話問合せ
      の際にも、
ペンメモ(ノート類)も、持参(手元に準備)
      ておくと、より良いでしょう。
  
   
     
    上記は、当事務所に「債務整理」関係の相談者さんで、最寄
   りの「司法書士」や「弁護士」に「橋渡し・ご紹介」などをさせて
   頂いたり・相談者さんに希望されて「弁護士」・「司法書士」先
   に同席する等の必要が起きた際に、教えて頂いた類の内容
   からです。
   (但し、「弁護士」・「司法書士」ごとにそれぞれ内容が異なる
    場合もあります旨、ご理解ください。)
   
   
  
※※※ 最低でも、上記①~③は、準備された方が良いです。
    また、
上記④と⑤は、他人も巻き込む事にも繋がることです
   ので、初回の相談時に「確実にお伝えされるべき内容」だと
   考えます。(捲込んでしまう・しまわないの判断は、
まず「弁護
   士」や「司法書士」
相談された上で、ご自身が、依頼する・し
   ない
決められると良いと思います。)
    
 
 
 
 
 実際のご相談及びご依頼に際しては、最寄りの先を選ぶも・遠方を選ぶも、さまざまありますが、「精神的負担」や「ご自身による素早い依頼先に対する出入り」・「往復に要する時間や交通の便」を総合的に考えて、判断されればよろしいかと思いますが、
 
 ただ、電話問合せから行う過程において、「感じがいい」や「フィーリングに合いそう」・「解りやすく対応してくれる」等を考えつつ、まず、お住まい等の近くから探された方が、「精神的負担」・「肉体的労力(事務所への出入りや応答)負担」が、低減できるのではないかと感じる次第です。
   
   
 
より良い、「弁護士」や「司法書士」が、見つかれば幸いです。
   
 尚、熊本県北部(山鹿市とそこに近い周辺域)の方で、「弁護士」や「司法書士」のご紹介をお求めになりたい方は、当方の存じ上げている方で良ければ、ご紹介いたします。
   
  
 
         
         
         
                       
                     
                        所在地: 熊本県 山鹿市 鹿校通 一丁目8番30号
                        電 話 : ( 0968 ) 42 - 8411
   
   
                            行政書士  福澤 慶介 (1975年 4月18日生)

                      熊本県行政書士会 及び 熊本県社会保険労務士会 会員