福澤 社会保険労務士 行政書士 法務 事務所
 
  ホーム 「同時活用」のメリット!        
         
         
  「社労士」と「行政書士」の 
「同時活用」 の メリット!
   
     
         
         
     

「社会保険労務士」 「行政書士」  「 同時 活用 の メリット! 」

  

  ★ ★ ★   手続き料金 等 については、「社会保険労務士」 業務 と 「行政書士」 業務 の 双方 について、

      「基本料金」 定めて あります。

 

       但し皆様方お一人お一人 が、 求められる業務処理「量」 と 「その範囲」

      「求められる内容・方針」 ・ 「現在に至る実情・経緯」「現在の状況」  など に基づき、

      ご相談者様「諸事情」 による 基本料金 (基礎額)変動せざる負えない場合

      (主に加算・減額の場合も有る) が あります。

 

       、 「社会保険労務士」 業務 については、毎月の処理 「量」 と 「その範囲」

      「求められる内容・方針」 等大小 により、 月々基本料 減額 変更 できる場面 や、

      「行政書士」 業務 に基づく、 毎年 手続き( 届出 ・ 審査手続き 等 ) 際し その手続き

      要する数値 等データ が、重複する(共通する: 特建設業 分野 では、該当しやすい )

      場合や、 「企業内 での 自助努力」 等 が、「日常的」実現 なされている 場合 など には、

      低料金化 または ほぼ未発生 というような 企業様生じる場合あります。

 

 

 

   

 

             当事務所 「社会保険労務士」業務 に 関する 「費用形態」 ついては、 ①:「月顧問」方式

        ・ ②:「スポット(発生の都度)」方式 ③:「①と②の組合せ」方式 の 3通り が あります。

 

         お客様実情や状況・求められる内容・経営方針など 考慮した、最善のプラン

        ご提案いたします。

 

        求められる業務 「内容」 「特性」 ・ 「性質」 から 一部の業務 については、

        「月顧問」方式 が、 原則 なるものあります。

 

       料金的・内容的お問合せ ・ ご相談 は、 お気軽お尋ね 下さい。 

                                                ( 見積り 程度 は、 原則 : 無料

  

  

  

  

 

 

    ★  ★  ★    端的な結論の一つを述べれば、「行政書士」業務と、「社会保険労務士」業務の

                  内容や目的や求める結果違っても、重複した業務を、業者さんは行っている

                  場合が、あります。

 

                   例: 建設業の「許可」取得業者による「事業年度終了届」や「分析申請」・「経審」の

                     土台となる事務処理(「行政書士」分野)と、建設業者による労働保険料(労災:有期)   

                     の「確定・概算保険料」の算定(「社会保険労務士」分野)について、その目的や求め

                     る結果は、違えどもメインの事務処理に重複する部分が多い為、重複する部分を

                     当事務所では、実現できる。

                      当事務所の独自開発した、エクセルベースで、各所にプログラミング的処理を

                      施した”ソフト”的なモノを、無償貸与できる為。但し、不正利用や他へのデータでの

                      一時的貸与等を行われた場合には、著作権侵害としての多大な損害賠償を負う

                      場合がございますので、その取扱いには、充分にお気付けください。 

 

                           などなど・・・

 

 

    「 総務 ・ 人事 」 部門に係る人材の退職(自己都合・寿退社・育児等に専念する為の退社など)が

   生じても、当方を常々ご活用頂けてる場合には、既に貴社の内容を理解しておりますので、業務停滞の

   リスクを格段に低減しやすいです。

  

    また、新規の事業所さまであっても、専門的な免許の取得者ですので、職員さまよりも事業所さまの

   今までの実状と現在の状況の把握が早い上、内在してる問題点の説明と改善策の提案が、可能です。

 

  一例: 労働保険の年度更新に伴う、適切・適法な概算額と確定額の算出・申告や雇用上の手続きの

        実施等により・・・。

 

     ・労災事故発生時には、適切に労災保険の利用

        基礎的な未届・基本的な毎月や毎年の手続き自体の未手続き・滞納などによって、長期にわたる

       罰則的な金銭徴収(総額で、給付額の最高100%・最高40%・一律30%相当など)や一部支給

       制限による、未支給部分に対する金銭的な補償負担のリスク低減

  

        ・   「個人事業主(家内労働者も含む場合あり)」 や 「法人の役員」 の方 に関する、

       労災への 「特別加入」 の実現

 

      ・   雇用保険法に基づく、 従業員の方 の 「休業(雇用調整・育児・介護など)」 等 に関する

        「所得の一部保障」 に係る手続き や 助成金 等

 

      ・ 「就業規則」や「業務マニュアル」等において、訴訟リスク(行政による業務停止も含む)の低減

 

              などなど・・・

 

    定期的に、当方と「 総務 ・ 人事 」 部門に従事する人材の方と業務処理の方針に関する打合せ等を

   通じて行くことで、結果的に適切・適法な基礎的処理の方法を事業所さま側において自然と会得しやす

   く、それによって業務処理量の多少の増加法人のにも対処できる人材の育成にも繋がる。

 

  一例: 自然発生的に、「職場”外”研修」(OFF-JT)的 な 効果 が、 生じやすい 等・・・

 

    「地域性」や「時節的」などによって、「 総務 ・ 人事 」 部門に従事できる人材の「確保および育成」が

   困難である場合でも、専門的な士業者ですので、事業所さまが求める業務処理が実現できる。

 

    当方へ 「 業務委託 」 する事で、「 総務 ・ 人事 」 部門に係る人材の配置が、不要もしくは人員数を

    低減できることで、事業主としての責務である雇用者に対する「賃金の支払い」や「雇用継続」という

   保証責任を軽減できたり、他の部門への適材適所に基づく人事異動の実施も可能となる。

    また、固定費である人件費が低減することで、事業運営上における融資に対する一定の返済額の

   確保等や設備投資(新設・改修)等の実現の効果も得やすい。

 

    事業所さまの未来を見据えた、 「法や手続き」・「コンサル」等 の効果を得ることが可能。

 

     ・ 「 収益性 」 の向上 ・ 人材の 「 確保・定着・育成 」 ・ 「 経費 」 の発生目的に応じた、効果的な結果を

    実現できる様な、経費の使用方針案の提案や立案 相談対応  

            など・・・

 

   ⅰ. 「人材育成」 : 業務上に最低限理解しておくべき、法務知識(民法・情報保護法・著作権法などを

          考慮した、自社の管理不足によるクレームへの適法な対応や信頼を回復するための倫理的な対応

          方法など)の習得までもを考慮した育成。

 

     特に近年では管理職(未だにどの様な顧客対応が、訴訟・紛争などに結びつくか 等 を ご存知ない方 が

        多い事から、「訴訟等」リスク等の回避・未然予防を考えて、

     尚更に、 これからもっと「 特に重要 」 )に対する事は、当然の事ながら、顧客対応 を 日々(日常)業務

    内容とされている一般従業員の方の他にも、製造工程等の様に直接的な顧客対応が少ない部門に携わ

    れる従業員の方に生じる突発的な顧客対応に対する面までもを含めた「社員教育」

   

   ⅱ. 人材の「職場定着」 や 服務規程の「適法化」や「現在から将来までもを想定した規程の策定」

   

   ⅲ. 様々な「経営リスク」 の ”発見” と ”その回避” や 低減化” など

   

   などなど・・・

 

 上記 ①~⑤ は、一例です。 ( なお、ご相談者さまの 「 実情 」 ・ 「 求める内容 」 等  により、異なります。 )

 
     
         
 
         
         
                       
                     
                        所在地: 熊本県 山鹿市 鹿校通 一丁目8番30号
                        電 話 : ( 0968 ) 42 - 8411

                     熊本県行政書士会 及び 熊本県社会保険労務士会 会員