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事務支援帳票 <タイプA:③>
(無償貸与分) |
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当事務所の継続利用を頂ける「建設業(事業所)」様に対して、下記に掲げる内容の帳票を無償にて貸与しております。
より細かな内容(機能など)については、随時お問合せください。 |
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Ⅰ.<建設業 専用> 「事務支援帳票(タイプA:③)」 簡易説明 |
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労働保険料の「労災保険料」の申告納付額等の算出に際し、建設事業”独特”の「”有期”事業」に基づく算定
基礎額(保険料率を乗じる前の額)、別の言い方をすれば雇用保険料の算出でいうところの従業員さんの賃金
等の総額(月ごと)と同じ様な存在の金額が、半自動判定(下記④-1の部分)に基づき判定の上、自動集計に
より算出、表示されます。
また、主たる工事(1種)については、月ごとにその額が表示される為、保険年度(4月1日~翌年3月31日
まで)と異なる会計期間を有する事業所(個人・法人問わず)様でもご活用頂けます。
併せて、自社の決算づきと保険年度の3月末との期間差についての、申告納付額の算定対象となる請負工事
高の差額も表示されます。
尚、「許可工事種(主たる1種+許可3種+その他工事1つと総合計:計6種)」で分類した額を表示します。
また、この表記については、「税抜き」額と「税込み」額の両方が、表示される部分の画像(2つ目)です。 |
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Ⅱ.「事務支援帳票(タイプA:③)」の画像:2種類 |
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※注意 掲載画像については、縮小して表示している為に精細さを欠いた画像に見えますが、「デスクトップ」等に画像を保存の上、
縦横比共に50%程の拡大(引き伸ばし)を行うと、細かな文字用も明細にご覧いただけます。 |
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<2-1>:工事台帳への記載内容と、ほぼ同内容を下記の画面内にご入力頂くだけです。
ピンクの円で囲んだ箇所は、労災保険の判定に関する区分で、”半”自動で「労災(保険料の算定の基礎額として適用判断:
オレンジの円)」または「労災(保険料の算定の基礎額として除外となる判断:赤の円)」が行われる区分です。
尚、個人事業主のみ・法人の役員のみが建設工事に従事した工事についてのみ、円で囲んだ箇所の内、黄色の箇所へ区分の
指定をしていただく必要が、あります。 (該当工事の労務費についても、同時に0円で計上されます。)
矢印(ピンク色)の先のタブ:「参考データ 労働保険料(労災のみ対象) 算定基礎額」へも種類ごとに分類の上、集計表示
されます。
<2-2>:上段2-1に記載する矢印(ピンク色)の先のタブ:「参考データ 労働保険料(労災のみ対象) 算定
基礎額」の表示内容です。
労働保険料の算定基礎額(参考額)の算出についても、現在許可種の合計12種(主たる工事1種+保持許可種11種+その他工事1種
の 計13種分)まで処理できます。
※ 消費税については、「税抜き」と「税込み」の両方の金額による2種の一覧表(表記)が、備わっております。
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上記の「事務支援帳票(タイプA)」の他にも、「工事台帳・契約書・変更契約書 等(タイプB)」・「建設事業従事者一覧(タイプ
M)」も無償貸与しております。
その他の帳票(タイプEやO等:経審申請用・経審添付書類の完成工事内訳書 等 作成関連帳票データ:独自制作分)については、
現在貸与しておりません。 (当事務所内のみで、お客様の経審申請書類作成用に使用している為) |
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建設業許可の維持、経営審査事項審査申請(経審)及びその対面審査等を安定して、
「確実、且つ、速やか」に毎年完結させつつ、日常の事務負担の低減・経営の向上を
お考えの場合には、お問合せください。
ご相談者様のお名前とお問合せ内容が、外部に漏れることは、ございません。 |
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