熊本の建設業許可(新規等)と経営事項審査(経審)は、建設業の財務・経理にも精通している「福澤行政書士法務事務所」へお任せ下さい。
  福澤 行政書士 法務 事務所
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   許可後に行う「義務」の内容    
  備  考  
         
  ➀  請負「契約」等 の 締結書面の交付

(特に、自社分の保持・保管も必須)
 
 自社が、「元請」時と「下請け」時の区別なく、自社分としての保持・保管用の「契約書」等が必要です。

 尚、「契約書」に限定せずに、「発注書・請書」の形態でも、問題ありません。

 ただ、「民間元請」の場合で、金額が少額の場合には中々発注者さん(特に個人の方)からは、「契約書」というモノになれていない方が多い為に、警戒や誤解から中々押印を頂き難い場合が、実際には多いようです。
 
 
 
 将来的に、入札に参加していきたいと考えられている方については、「経審」の審査に際し、適正な「請負金額の算定」の為に、必須です。
 但し、「契約書」や「発注書・請書」が、自社分が無い場合には、売上としては計上されていても、「請負工事」自体の事実を証明できないとして、「経審」上(③の届出上とは、異なる)においては、評価が付かない処理を適正に行えば、経審の申請書上は、問題ありません(ただ、取得に努力するように等の指導を受ける)
   
 
         
  工事「台帳」 の 作成(各工事ごと)  
 ※ 「請負工事」ごとに1件・1件、作成する義務を有します。
 
 誤解が多いようで、「経審(随意契約や入札目的)」をしないから、作成しなくてもいいと考えていたという方も時折いらっしゃいますが、建設業の「許可」を取得していること自体で、「経審」の受審・否に関わらず、必須のモノです。
 
 記載内容は、➀「発注者さんの名称(姓名)と所在地(住所)と連絡先」・②「請負金額」・③自社からの「下請け先が有る場合には、下請け先(自社の直接発注先のみで可:自社から見て第1次下請け先のみ)全部の、前述➀と②の内容が、主です。
 
 
 特に、「経審」を受審する場合には、毎年の審査の際に、工事台帳の原本の提示を求められる場合が、あります。(熊本県の場合)
 
 尚、「経審」を受審する場合には、雑工事明細書(1年間の全ての工事内容と請負金額等の一覧表)の作成も必須です。
 「経審」の申請書と対をなす添付書類明細書内の完成工事内訳書の内容の基礎となります。
 
 
         
技術職員 の 恒常的な保持 (在籍)  
 専任技術者と兼任でも良いので、常時1名以上の➀「国家資格の有資格者(建設業法に定める資格に限る)」 か、②「実務経験に基づく技術者(建設業法に基づく内容に合致する実務経験を月数単位で合計して、定める期間(10・5・3年)、経験したことを証明できる者)」の在籍が、常に必須です。
 
         
  事業年度終了届出書(変更届出書)  
 ※ 「毎年」決算日から4ヶ月以内に作成の上、届出までを
   完了させる義務を有します。
   (「税務申告書の内容」と、通常上記②の「工事台帳」に
    基づいて作成します。)

 
 誤解が多いようで、「経審(随意契約や入札目的)」をしないからや、面倒なので作成しなくてもいいと考えていたという方も時折いらっしゃいますが、建設業の「許可」を取得していること自体で、「経審」の受審・否に関わらず、必須のモノです。
 
  上記②と同じ様に作成義務が単に有るだけではなく、
  次回の許可の「更新」の要件である為、未届けである
  場合には、次回の「更新」が、不可能となる。
   
 
 尚、許可の「更新直前」に、まとめて5年分の届出を一括にて、行う場合も、「更新」手続き時に「始末書」等の書類の提出が、必要となりますし、その他にも、「対外的にも信用」を「疑われる危険性」もあります。
 これは、許可業者の「この届出書」は、誰でも閲覧出来ることになっている為、1年分でも届出書が、無い場合には、その事実が閲覧目的の者に知られる事になる為。
(例:「事務が、いい加減である」・「実態が無いかもしれない(ペーパーカンパニー)」・「廃業届を出さずに、既に廃業している」等などの心象を与えることにもなります。)
 
 
 また、再度「新規」にて建設業の許可をする際に、再度500万円以上の残高証明書や「経管」の要件確認の為の契約書や請求書などの工事内容等(前回、「新規」許可を取得時に使用したもので可)を確認手続きに際し、提示する必要等も有る。
 
 
         
  変更届出書(国家資格者・専任や経管など)  
 ⅰ.有資格者である「国家資格者」の入社・退職等時の届出
     (実務経験のみの方の場合には、不要)
 ⅱ.「専任技術者」の社内での変更(入退職を伴わない場合)や、
   入社による選任や退職等での削除及び他の者の選任時の届出
 ⅲ.「経管(経営管理責任者)」に選任されている者が、前述ⅱの場
   面に該当する場合の届出
 
 ⅳ. その他:「電話番号」・「本店所在地」・「名称」・「役員の変更」
   ・「資本金の額」などの変更の場合
 
  ※ 各届出には、事象の発生時から○○日以内の届出義務と
    して、期日が指定されています。

 
 
 
  その他(各都道府県単位で、独自設定事項)  
 都道府県独自の指定内容に基づく届出内容が有る場合もありますので、全く無いとも・必ず有るとも断言できませんので、お問合せください。
 
 
     
 
   
  以下の項目に関しては、「許可」の 有り・無し に関わらず必要な内容です
         
  労働保険(労災保険と雇用保険)  ※ 必須  
 建設事業の場合は、通常の事業と異なり、「有期」事業という区分に分類され、その場合における「労働保険料」の「概算」・「確定」申告に際し、労働「保険料」の金額の算定が、大変困難ですのでしっかりとした対応が必須です。
 
 ※ 上記②「工事台帳」の作成は、最低限でも必須。
 
 当事務所においては、上記②とは異なりますが、「経審」に関連する「雑工事明細書」の入力作業を日常的(月末や月初や月の中などご自身で定められた時期)に行って頂くだけで、同時的に労働「保険料」の「確定」申告額の基となる金額が正確に算定しやすくなっているモノを、当事務所の毎年のご利用者様に対して、無償貸与しております。
  
 
         
  請求書の作成や請負契約の締結書面の取得  
 現在、許可を持っていなくても、将来的に建設業の「許可」を取得したいという方については、必須。
 
 但し、請求書による許可申請時に人的証明とする場合には、許可を取得したいとする工事については特に、その請負工事で用いた「材料の名称「や「その個数」を記載の上、その請求書を見るだけで、どの「工事種」の工事を行い、請求しているかがわかるように記載しておくことが、短期で確実に「建設業の許可」を取得することに直結します。
 
 
 また、将来的に追加(現在、取得しているもの以外)で「工事種」の許可を取得したいと考える場合も、同じです。
 ※ 「新規」取得後の「追加」の「許可」申請は、多いです。
 (特に「新規」申請時が、1工事種のみを取得の場合は、多い傾向)
  
 
          
  税務申告  
 「個人」・「法人」、業種を問わずに、当たり前のことではありますが、
単に税務申告を済ませるだけではなく、その副本(税務署の受領印付き)が、必須です。
 
 尚、電子申請をしている場合には、その副本を印字出力(媒体)と共に、「税務署の受領印」代わりの「申告書のデータ送信」を証明するデータ情報画面(送信年月日やどの税務署が受信したかなどが記載されている「A4」サイズのモノを同じく印字出力(媒体)の上、➀と②1組として、保管(最低5年分出来れば、7年分以上)しておくことが必須。
  
 尚、税務申告額(納税義務額)が、「0円」の場合でも、同じ。
 (未納がなければ、良い。)
 
 つまり、建設業者として適切に税務申告を長年に亘って実施していることを証明する必要があります。
 (建設業者としての実態の有無の確認の為)
 
 これは、建設業の「新規」許可の申請時にも必須であり、また、「経審」については、「直近1年」分(初回は、直近3年分程度)が必須。
 
 
         
      などなど    
         
     その他にも様々なモノがありますが、⑨の作成(税務申告書等)を除いて、他の➀~⑧に関連する部分については、それら業務を支援できる「エクセル」をベースに、各セル内に何次元ものプログラミング的処理を施した「ソフト(仮称)」を、毎年ご利用頂いているお客様には、無償で貸与しております。
 
 
   許可の「新規」取得や「更新(継続)」・「(将来的にも)追加」などを考えてみたいと少しでも思われる場合
  には、一度ご相談ください。

   
   ※ 「新規」許可の場合は、特に事前(合計して5年又は7年分の各種証明の為に様々な種類の書類の積重ねが、
    重要です。)の予備知識・対策の為の行動の積重ねなくしては、許可の取得を確実なモノにはできません。

 
 
         
         
         
                       
                     
                        所在地: 熊本県 山鹿市 鹿校通 一丁目8番30号
                        電 話 : ( 0968 ) 42 - 8411
    
      
                   行政書士  福澤 慶介  (1975年4月18日生)
  
熊本県行政書士会 及び 熊本県社会保険労務士会 会員