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「知事」許可 と 「大臣」許可 の違い |
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「知事」許可
と 「大臣」許可 には、それぞれに「一般」許可 と 「特定」許可が、あります。 |
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「知事」
許可 |
「一般」 許可(元請工事の時、下請け総額の制限あり) |
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「特定」 許可 |
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「大臣」 許可 |
「一般」 許可(元請工事の時、下請け総額の制限あり) |
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「特定」 許可 |
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※ 「知事」許可と「大臣」許可の双方に、「一般」許可と「特定」許可が存在します。
つまり、「大臣」許可=「特定」許可のみということでは、ありません。
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「知事」許可 と 「大臣」許可 の 違い (
「知事」か「大臣」かの選択理由の違い ) |
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① 簡単に記載すれば、建設事業の本店(本社)以外に、期間を特別に定めずに常設する営業所(支店)を
設置するか否かが、まず最初の判断基準です。
※ 営業所(支店:本店以外)が、設置されなければ、「知事」許可(一般・特定)での許可となります。
② 「知事」許可と「大臣」許可の大きな違いは、営業所(支店)を設置する場合において、都道府県単位を
超える(越境)形態での建設業用の営業所(支店)を設置する場合に、「知事」許可ではなく、「大臣」許可を
受ける必要が生じます。
例ⅰ.「知事」許可(一般・特定)のままで良い例・・・
・ 建設業者としての「本社(本店)」が、熊本県内にある場合で、及び熊本県「知事」許可を取得して
いる場合において、同一都道府県(例文上:熊本県)内に、建設業の営業所(支店)を設置する場合。
※ 同一都道府県内での「本社」と「支店」の設置の為、「知事」許可のままで良い。
例ⅱ.「知事」許可(一般・特定)から「大臣」許可(一般・特定)に切り替える必要が生じる例・・・
・ 建設業者としての「本社(本店)」が、熊本県内にある場合において、及び熊本県「知事」許可を
取得している場合において、本社を設置している都道府県(「知事」許可の申請地)以外の
他の都道府県(例文上:福岡県や鹿児島など)内に、建設業の営業所(支店)を設置する場合。
※ 「本社」と「支店」で、異なる都道府県間での設置の為、「大臣」許可が必要になる。
※ 上記は、簡単に記載したものでの、簡略化した大きな判断材料的なものとして記載した
程度のものです。
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「知事」許可 から 「大臣」許可 を 選択する必要がある、設置した(する)営業所(支店)の定義 |
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前記に追記する形で、少し詳細に記載すれば・・・
細かな要件の一部として・・・ 自社で考える「営業所(支店)」の定義(支店責任者に与える
権限の内容)によって、「知事」か「大臣」かは、変わります。
※ 単なる作業場・建設工事に関する打合せ用の建物・資材置き場の様な場合には、
主に不要と考えられます。
※ 本社で建設業者としての事業を営んでいても、「営業所(支店)」先では、建設業者としての
事業(運営)を行っていない場合(兼業のみの場合の時=例:資材の卸や小売り(販売)業・飲食業
・福祉事業など)には、支店登記しても、「知事」許可で、問題ありません。
・ ① 及び ② の要件に該当する場合には、建設業者として、支店先での(請負工事契約の締結に
基づく)請負工事を実現するために営む「営業所(支店)」先として考えられる為、「大臣」許可の必要性が
あります。
① 支店長というような支店の経営責任者(第3条の使用人で可能だが、その者の支店先での
常勤性が必要な為、第3条の使用人の現住所地から支店先が離れている場合には、その者の
住所変更(引っ越し)が必要な場合がある。尚、経管の要件充足者までは支店には不要。)を
配置する事。
※ 第3条の使用人の要件とは・・・
上記①の他に、下記②の権限を有している事、及び支店(候補)先での常勤性のみで良い。
つまり、建設業に携わったことも無ければ、今まで個人事業主や法人の役員の経歴が、
全く無い者でも、入社の当日から「第3条の使用人」としての配置が可能です。
② ①の支店長に対して、代表取締役の現地(支店設置先)での事務運営上の「代理人」としての
権限を与えて、「見積もり」・「入札手続き」・「請負契約の締結行為」の類(決済権や押印権限など)
に関する権限を持っている。
或いは、「営業所(A支店)」では、こういった営業(見積りや入札など)活動や請負契約行為を
直接行っていない場合であっても、この「営業所(A支店)」に対して、「本社(本店:代表取締役)」
より建設事業上(建設事業の経営的・経理的、若しくは現場技術上)に関する指導や監督
行為の権限を与えて、この「営業所(A支店)」から「他の営業所(B支店)」に対する、関与を行わ
せている場合の「営業所(A支店)」の場合には、「建設業者としての他の都道府県(本店設置
都道府県以外の都道府県)に設置する「営業所(支店:A支店のこと)」という事になってきます。
※ 上記①及び②を満たすような「支店」先と考えられる場合には、
「大臣」許可が、必要となってきます。
※ 詳細については、実態(契約等の方法や事務所の状況など)により異なりますので、
お問い合わせください。
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「知事」許可と「大臣」許可の違いによる、「一般」許可と「特定」許可の人的要件の違いの有無 |
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まず、「知事」許可と「大臣」許可の、それぞれに「一般」許可と「特定」許可の両者が存在します。
そこで、「知事」許可と「大臣」許可の違いによる、「一般」許可と「特定」許可の人的(特に専任技術者)な
要件の違いの有無が生じるか否かについては、
基本的には、同一のままです。
つまり、「知事」許可の「一般」許可の専任技術者の要件
と 「大臣」許可の「一般」許可の場合において、
「知事」と「大臣」許可の違いは有れど、結果として「一般」許可という括り(くくり)で、共通している為、
この場合の「専任技術者」の配置を考えるにあたっての技術的な資格等の要件は、「特定」(許可)建設業と
異なり、「1級」の技術資格・免許取得者(原則)に囚われずに、「2級」・「一種・二種」・「その他資格」のみ
ならず、「10年・高卒+5年・大卒+3年」の実務経験によるものでも、専任技術者として、配置(「一般」許可
に限り)できます。
ちなみに、「特定」許可の場合には、「知事」・「大臣」許可の区別なく、「本社」のみならず、また、「大臣」許可要件に該当する支店」を設置している場合には、の本支店双方(共に・全部)に、原則(基本的に)「1級(の施工管理技士)」資格取得者による専任技術者としての配置要件が、条件(例外的な1級資格相当者としての取扱いがを受けることが可能な大臣認定者などもある。)して定められています。
但し、「知事・一般」許可と「大臣・一般」許可の「専任技術者」の配置数に関しては、差が生じます。
つまり、「大臣」許可の取得要件に該当する「営業所(支店)」を設置する場合には、「本店」及び「「大臣」許可取得要件に該当する営業所(支店)」のそれぞれに、許可を受けようとする資格・免許、若しくは、実務経験要件を満たした者の中から、専任技術者と指定する者を選定し配置しなければなりません。
尚、専任技術者は、常勤性及び専属性の性質から、その特定の場所に所在する事業所ごと(本店及び
「大臣」許可の取得要件に該当する支店ごと)の本支店ごとに異なる人物(専任同士の重複は不可。
※ 特定の場所とは・・・ 本社または支店のことであり、「大臣許可の要件に該当する支店が複数ある
場合には、本店及びその該当する支店全部のことであり、この為、その全ての箇所に専任技術者を
配置する事が、必須。
ちなみに、支店については、本社の「経営管理者(経管)」替わりに、「大臣」許可要件該当の
支店専従の「第3条の使用人」も配置しなければなりません。
但し、専任技術者と「第3条の使用人」については、同一事業場(同一支店内)に配置される場合には、
兼任できます。(「一般」許可・「特定」許可で言うところの、本店の「専任技術者」と「経営管理者」を
同一人物で配置する場合と同じ。)
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※ 「許可」や「経審」などに、ご興味を頂けた際は、電話にてお問合せください。(原則:無料で対応:可) |
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