|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 「今直ちに許可の取得を考えていないが、将来的に許可を取るかも知れない」ので、
その為の適切な書類作り(特に「経営業務管理責任者」の証明物としての書類作り)の
方法等を押さえておきたい・知りたい等の場合にも当事務所まで、安心してお問合せください。
将来において、「楽に」、そして許可取得の「確実性を確保」した、ご相談に対応しております。 |
|
|
|
|
|
|
|
人的
要件
2 - 1 |
「専任」技術者
(「主任」技術者とは、異なる意味の者) |
|
|
|
|
|
|
|
|
「専任」技術者 の 意味 |
|
|
|
|
|
|
|
「専任」技術者とは、「本社」のみであれば、「本社」内に常駐させる許可を受ける(受けている)建設業
許可に関する技術上の知識人であり、技術上の相談役的な位置にあたる者のことです。
日常的に原則として、「本店」(「大臣」許可により支店を設け、支店の要件としての「専任」技術者が許可上設定してある場合には、その支店も本店の「専任」技術者と同じ扱いや制限事項がある。)に常駐(原則:事務所内に)させなければなりません。
但し、「専任」技術者以外に”「国家資格者」や「実務経験者」”(建設業許可の「専任」技術者の要件に該当できる者が、他にはおらず、”「未資格者」や「指定される実務経験期間の未達者」”(将来の有資格者候補)ばかりの場合には、例外的に、本店所在地の市町村を中心とした建設現場において「専任」技術者を
その現場の責任者(「主任」の技術者)として配置することが、可能です。
但し、距離的な基準がありますので、それを超えて常時・漫然と違反を繰返していると、許可権者(知事や大臣)が判断した場合には、何かしらの処分等もありますので、適切な技術者の配置は、建設業者(許可の有無に関係なく)として、必須事項です。 |
|
|
|
|
|
|
|
「専任」技術者となるべき技術者を本店(建設事業の営業所:支店があれば、共に同じく配置する)に
常駐にて配置しなければなりません。(要件に合致できるなら、例外的運用方法もある。)
ちなみに、「専任」技術者に該当できる者とは、許可を受けたいと思う許可業種に関して、
次のいづれかの条件(①または②)に該当できる者でなければ、なりません。
① 建設業法等で指定されている「資格・免許」を有している者。
但し、「資格・免許」等を取得後に、それぞれ指定されている
実務経験年数を必要とする場合には、その実務経験期間を
経過以後に要件に該当します。
(この場合の「専任」技術者を定める場合には、実務経験証明書の添付も、必要です。)
※ 複数の資格等に亘りますので、該当の有無については、
お問い合わせください。
② 許可を受けたいとする許可業種(全29工事種中)について、
実務経験年数が、指定されている期間有していること。
(実務経験証明書の添付が必要)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前述② の 必要な実務経験年数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
① 大卒 + 「3年(実務経験期間:同一工事業種で通算が可)」
② 高卒 + 「5年(実務経験期間:同一工事業種で通算が可)」
③ 上記の①と②に、該当しない場合には・・・
: 「10年(実務経験期間:同一工事業種で通算が可)」
※ ①と②についての考え方・・・
単に最終学歴が、「大学卒」や「高校卒」という意味では、ありません!
許可を受けたいと考えている許可業種に該当する、「指定学部や学科」を卒業した者
としての意味であって、その為、大学卒ならば、高校卒ならば、それだけで良いという意味では、
無いということになります。
例ⅰ. 最 終 学 歴 : ○○大学商学部○○科(経済学部・法学部・理学部)
その前の学歴先: △△高校 普通科(商業科・情報管理科・食品科・体育科)
上記例ⅰのような場合には、建設業に関する学部に該当しない為、
③の「10年」以上の実務経験(許可を受けようと考えている工事業種のみ
実務経験を積むことが可能)が、必要です。
ちなみに、これが大卒の方で、医学部・法学部・教育学部や畜産学部などであっても、
「建設業」に該当する学部ではない為、公立・私立を問わずに、「10年(1業種当たり)」以上の
実務経験が、必要です。(これは、高卒の方も同じ)
但し、学部・学科の名称が単に建設事業(産業)に関係ないだけで、実際のカリキュラム(教科・
授業内容など)等の中身が、実際には「建築学」・「土木工学」・「電気」・「設備」系等の授業内容
(単位)について得ている場合については、建設業の許可要件上の要件に該当できるもので
有るか否かの判断は簡単には難しい為(実態・取得単位数などの事が考えられる為)、事業所の
所在地を管轄する行政官庁(主に都道府県庁)に問い合わせ・確認しなければ、判断出来ない
場合も生じることも有るかと思います。
例ⅱ. 最 終 学 歴 : ○○大学経済学部○○科
その前の学歴先: △△高校 土木学科
上記例ⅱのような場合には、建設業に関する学部が、「高校」卒により該当すると考えられる為、
②の高卒+「5年」以上の実務経験で、可能になります。
例ⅲ. 最 終 学 歴 :○○大学土木工学部土木建築科
その前の学歴先: △△高校 商業科
上記例ⅱのような場合には、建設業に関する学部が、「大学」卒により該当すると考えられる為、
①の大卒+「3年」以上の実務経験で、可能になります。
但し、あくまでも・・・
Ⅰ.「許可を受けようとする工事業種」
Ⅱ.「実務経験を積み重ねた工事業種」
Ⅲ.卒業した「高校(大卒場合も同じ)の学科」
のⅠ~Ⅲ(共通して、同一の許可業種であること。例:Ⅰ=管・Ⅱ=管・Ⅲ=管(設備科など)
が、「専任」技術者(国家資格者も同様)として定めようとする者について、同一の許可業種(全29工事
種の内、該当する業種)であることが、必要です。
例ⅳ.上記例ⅱやⅲについて、実務経験が無いと考えられる場合。
最 終 学 歴 :○○大学建築学部建築科
その前の学歴先: △△高校 電気科
建設業の事業所(工事業種:土木工事業)に、現場職員(土木)として建設業に
従事した者が、自営業(個人業・法人問わず)にて、土木工事業の許可を受けようと
考える場合には、
大学と高校のいづれの学部にも合致しないと考えられる為に、③の「10年」以上の
実務経験が、必要です。
結論として・・・ 単に学歴に「大卒」や「高卒」としての学歴が存在するだけでは、実務経験としての
年数は、「大学卒:3年以上」や「高校卒:5年以上」の要件には、該当できない為に、
③の「10年」以上の実務経験が必要となります。
※ 実務経験についての注意・・・
「同一工事業種で通算が可能」という意味は、建設業を転職等により、異動を重ねた場合にでも、
それらの期間を合計(通算)して、判断する(出来る)という意味です。
但し、例えば「10年」以上の実務経験の経験年数が、必要とされる場合には、
同一工事業種での経験年数を合算して、判断します。
ⅰ.間違った合算の考え方・・・
(例:「10年」以上の実務経験を必要とした場合)
A社(「管」工事業種の現場工事に従事)・・・
・ 勤務期間 : H10年1月~H17年12月まで
B社(建設業以外の業種・例:飲食業・小売業・福祉業など)
C社(「大工」工事業種の現場工事に従事)・・・
・ 勤務期間 : H20年1月~H24年12月まで
※ A社とC社で、計11年程度ある様に見えますが、
「管」工事業の許可を受けようと考えても、実際は
「7年間(初月は未算入の為、6年11ヶ月)」程度しか
ないと見ます。
また、「大工」工事業による許可の場合には、実際には
「4年間(初月は未算入の為、3年11ヶ月)」程度しか
ないと見ます。
ちなみに、高校の学部で、「土木」系の学科である場合
には、「高卒:土木系学科」+「5年(管)」実務経験で可能と
考えることができ、また、大学の学部で、「建築」系の学科
であれば、「大卒:建築系学科」+「3年(大工)」実務経験で
可能であると考えることができます。
※ 実務経験年数については、様々な条件等(学科の内容等も含む)がありますので、
お問い合わせにより、ご確認ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人的
要件
2 - 2 |
「経営業務管理責任者」(経管) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「経営業務管理責任者」は、略されて「経管(けいかん)」などと表される場合が多いです。 |
|
|
|
|
|
|
|
先ず前述の「専任技術者」は、主に社内において「現場職員」との間で、技術上の質疑に応え技術力を向上させたり、実際の現場で生じた施工上の問題等に関してやり取りを行い、請負った工事を技術面から適切に完成まで導く様な存在です。
(前述の「人的要件2-1:専任技術者」の項目を参照)
これに対し、「経管」は、主に社内において請負工事に関する「見積り書の作成」・「請負契約の締結」・請負金額に関する「請求書の作成」・「入札行為」などの経営の中でも、対外的な営業取引(金銭の請求・授受や契約締結行為自体)を実施する者のことです。 |
|
|
|
|
|
|
|
① 許可申請(新規・更新・業種の追加)時や今の「経管」から新たな「経管」を定める場合の証明の差 |
|
|
|
|
|
|
|
「法人」と「個人事業所」の違いはあっても、大半の証明内容は、ほぼ同じです。
但し、「法人」は法務局に登記されている事に対し、「個人事業所」については登記がされていない等の
違いにより、証明書類として提出する書類内容に違いは、生じます。
① 建設業の許可を「新規」取得する場合は、「法人」及び「個人事業所」問わず、「経管」として定める
ための証明方法が、他の「更新・業種の追加」や「経管の変更」の場合と異なります。
② 「新規」許可の取得の場合には、大変な量の書類内容確認や労力・手間が必要となります。
これは、「新規」取得の場合には、他の申請や届出と異なり、複数年に亘る「書類確認」と「証明物
(1ヶ月ごとに1件分の契約書・請求書等を累積させて、最低5年分・最大7年分)として整える」作業
が、必ず発生し、且つ、これを申請時に1ヶ月分ごとに提示・説明等を行わなければなりません。
※ この②の証明については、「法人」と「個人事業所」の違いはなく、共に「同じ」証明方法が
必ず生じます。
これが「建設業の許可を「新規」で取得する場合の最大の山場であり、この証明が出来る状況に
持っていけるかか否かが、当事務所では、建設業許可を「新規」取得する成否だと考えております。
尚、他の複数の行政書士事務所において、「とても難しい状況の業者様でも“新規”取得に導いて
おります。」とする記載を多々見受けますが、おそらく言っている部分としては、この②の部分が1番
「難しい部分」だと言っているのではないかと考えるところです。(「新規」申請時には、必ず生じる為)
更に2番目を考えれば、上記「2-1:専任技術者」を実務経験のみで証明していく場合の内、特に
他社で勤務していた期間も実務経験として算入させる場合には、勤務先から証明書(実印付き・その
勤務期間の主に1年ごとに主たる工事名称・内容とその件数を記載したもの)を交付してもらう必要が
ある場合でしょう。
③ 「新規」取得以外での申請や「経管」の変更の場合には、毎年の「事業年度終了届」が、適切に届出
されている場合には、前述②の方法での証明は、通常は不要です。
|
|
|
|
|
|
|
|
② 許可申請時や「経管」の変更時における、証明期間とは。 |
|
|
|
|
|
|
|
「新規」取得時に限らず、「更新・業種の追加」や「経管の変更」の際に共通する、内容です。
これは許可の工事種を1つだけ取得する(複数の許可がある場合には、その内の1つだけを担当する「経管」である)のか、2つ以上取得する(複数の許可がある場合には、その内の2つ以上を担当する「経管」である)のか等の状況により、その証明すべき過去の(実績)期間が、異なります。
(但し、単に1工事種=5年分・2工事種=7年分でも、ありません。下記の例ⅲ等を参照)
例ⅰ: 「電気」の経営経験がある場合に、「電気」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算5年分
「管」の経営経験がある場合に、「管」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算5年分
「土木」の経営経験がある場合に、「土木」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算5年分
つまり、経営経験がある工事種と「同一」の工事種(1つのみ)を取得しようとする場合には、
「通算5年分」の証明で可能です。
例ⅱ: 「管」の経営経験がある場合に、「管」と「消防」(2つ)の許可を取得する場合 = 通算7年分
「電気」の経営経験がある場合に、「電気」と「消防」(2つ)の許可を取得する場合 = 通算7年分
「土木」の経営経験がある場合に、「土木」・「水道施設」・「とび土工」(3つ)の許可を
取得する場合 = 通算7年分
「建築」の経営経験がある場合に、「建築」・「屋根」・「防水」・「内装」(4つ)の許可を
取得する場合 = 通算7年分
つまり、経営経験がある工事種と「同一」の工事種及び「経営経験の無い」工事種(計2つ以上)を
取得しようとする場合には、「通算7年分」の証明が必要です。
例ⅱ: 「土木」の経営経験がある場合に、「管」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算7年分
「電気」の経営経験がある場合に、「通信」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算7年分
「管」の経営経験がある場合に、「消防」(1つ)の許可を取得する場合 = 通算7年分
つまり、経営経験がある工事種と「異なる」の工事種(1つのみ)を取得しようとする場合にも、
例ⅱと同じく「通算7年分」の証明が必要です。
|
|
|
|
|
|
|
|
③ 「新規」許可の申請時における、「通算5・7年分」という証明物とは。 |
|
|
|
|
|
|
|
「新規」取得時(ごくごく例外的に、「業種の追加」時にも生じる場合がある。)における、最大の山場であり、難関とも考える「通算5年・7年分」という証明物の正体は、①「請負契約書」・②「請負う際の発注書及び請書」や③「請求書(工事内容が解るもの)」のことです。
ただ、現実的には①「請負契約書」と②「請負う際の発注書及び請書」については、今まで許可をお持ちになられなかった業者さまについては、過去10年分程を遡って確認を行っても、殆ど手元に無い状態が一般的だと感じます。
その為、③「請求書(工事内容が解るもの。工事に用いた「部品やその単価」等の記載が有る等)」で、「経管」として定める場合の証明として現在から過去10年程近くまで遡って、「最低5年分、または7年分」の証明書類として、当事務所では整えております。
※ 「同一月(1ヶ月間)」に「複数件の請求書」の控えが存在しても、その月の分については、その内から
1件分の請求書しか選択できない。
そして、これらを繰り返して、「最低5年(60ヶ月=60件)分」若しくは「7年分(84ヶ月=84件)分」と
して、通算(累計・合計)して「証明書類」として整えて行きます。
尚、③「請求書」についても簡略的な記載で、工事内容等が不明な物ばかりである場合にも、当事務所が過去に遡ったモノから申請者さまにとって必要な「5年分または7年分」の請求書類をピックアップしていきますので、その分について当事務所で「ある(適法な)処理を施した」上で、申請者さまにある程度の労力を出して頂く形にも成りますが、それをもって「新規」許可の取得を実現して来てもおりますので、お任せ下さい。
(「ある(適法な)処理」については、当事務所のノウハウでもありますので、詳しく記載しておりません)
ちなみに、「領収書」については、なかなか使いづらいのが現実ではありますが、全く不可なのかと言えば全く否定も出来ないとだけ言えます。
10数年前に、ある行政書士から熊本では、「領収書は使えない」という話を聞いておりますが、当事務所の「とある(適法な)処理」と申請者さまの労力の捻出があれば、可能ではないかとも思うところもあります。
ただ、一般的に③「請求書」が記載内容の面、また、税務申告の絡み(保存機関・現金か振込みの違いを問わ無い点)からも現存している物が多い事などから一番安定して使い易い面から、当事務所では主に③「請求書」で証明してきておりますが、「領収書(但し書欄が整っている場合は、より可能性は高まります)」のみである場合にも、お問合せください。
※ 「今直ちに許可の取得を考えていないが、将来的に許可を取るかも知れない」ので、
その為の適切な書類作り(特に「経営業務管理責任者」の証明物としての書類作り)の
方法等を押さえておきたい・知りたい等の場合にも当事務所まで、安心してお問合せください。
将来において、「楽に」、そして許可取得の「確実性を確保」した、ご相談に対応しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
④ 上記③以外は、許可(新規・更新・業種の追加)や「経管の変更」届での証明物の差はほぼ無い |
|
|
|
|
|
|
|
※ 「経管」に成れる者(申請時における状態:地位)・・・
ⅰ: 「法人」の場合には、「常勤の役員」
ⅱ: 「個人事業所」の場合には、「事業主(本人)」または「支配人(支配人登記簿に登記されて
いる者に限る)」
Ⅰ.「法人」の場合の”経験”期間の証明・・・
ⅰ: 「法人」の「役員(非常勤でも認められる場合あり)」として、登記簿(履行事項全部証明書)に
おいて、通算して「最低5年間」以上または「7年間」以上の役員歴が確認できること。
ⅱ: 政令第3条の使用人:支店長・営業所長などの肩書きは、不要。
(支店の責任者での営業上の対外的取引権限を与えられるた者:契約の締結・入札権限等)
ⅲ: 補佐した経験のある者(「経管」に”準ずる”地位にあった者)
・「法人」の勤務経験に基づく場合には、役員の次にあたる地位にあった者の事。
(例:経理部長や総務部長の様な地位にあった者)
・ 「個人事業所」勤務経験に基づく場合には、「事業主(本人)」の次にあたる地位に
あった者の事。(配偶者や父母・兄弟姉妹などの場合が多い。)
Ⅱ.「個人事業所」の場合の”経験”期間の証明・・・
ⅰ: 「事業主(本人)」
ⅱ: 「支配人(支配人登記されていた者に限る)」
・ 支配人とは、「個人事業主(本人)」に代わって、営業上の一切の権限(裁判上の行為も
含む)を行う為の権限を与えられていた者の事。
ⅲ: 補佐した経験のある者(「経管」に”準ずる”地位にあった者)
・「法人」の勤務経験に基づく場合には、役員の次にあたる地位にあった者の事。
(例:経理部長や総務部長の様な地位にあった者)
・ 「個人事業所」勤務経験に基づく場合には、「事業主(本人)」の次にあたる地位に
あった者の事。(配偶者や父母・兄弟姉妹などの場合が多い。)
尚、上記ⅱの「支配人」については、「建設業」では、あまり見かけないとの資料もあるが、
上記ⅲの「補佐した経験のある者」については、随分と前に何度かありましたが、自社と異なる外部の
「法人」の勤務経験に基づく場合には、元勤務先より競合先が増えること等を嫌がられたり、勤務態度
や退職の行い方などが複合したりする場合もある為、相手先との申請以前からの良好な関係構築等
が求められる場合もある。
(元の勤務先から、証明書に対する「実印」の押印を頂かなければならない等の理由より。)
Ⅲ-Ⅰ. 「法人」で申請・届出を行う場合において、「個人事業所」での”経験”期間の証明の場合・・・
単にⅡを用いての証明となる。
また、逆の場合(「個人事業所」で「法人」の”経験”期間の証明)は、単にⅠを用いて証明する。
Ⅲ-Ⅱ. 「法人」または「個人事業書」で申請・届出を行う場合において、「個人事業所」と「法人」での
”経験”期間の証明・・・
単にⅠ及びⅡを用いての証明となる。
|
|
|
|
|
|
|
|
⑤ 上記③の事項以外の証明書類とは・・・ |
|
|
|
|
|
|
|
※ 「法人」と「個人事業所」では、許可申請・「経管」の変更届時における証明物は、異なる。 |
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ. 「新規」許可の申請時において、「個人事業所」のみ、税務申告書の副本(所得税のみ・窓口での
受理印付、または電子申請における申告データの送受信記録を証明するページを印刷したもの:受
理印に代わるもの)のコピーを提出。
ⅰ.「青色」申告と「白色」申告の区別は、この時点では無い。
但し、許可取得後においては、毎年:事業年度終了届(財務諸表等を含んだモノ)を作成・届出
する義務を負う為、いづれにしろ「貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書」などを作成しなけ
ればならない為に、「青色」申告に切り替えていた方が、お得です。
(税理士への依頼は、高いから等とご不安であれば、難しく考えずに、先ずは安価な会計ソフト
(信頼性の高い有名なソフトでも、5~6万円程度で購入可能:安いものであれば数万円程度)から
始められれば、良いかと思いますし、また税理士に相談の上、毎月・決算時ごとの費用について
受け入れられる金額であれば、依頼するのも良しでしょう。
また、消費税の申告義務が、当然に毎年発生し始めるあたりから税理士への依頼を考えるのも、
判断材料の1つとしての考えあるようです。
但し、法人化する場合には、税理士への相談も考えられた方が、良いかと思うところです。
※ 「法人」の「履歴事項全部証明書」及び「定款」を添付する必要がある事に対して、「個人事業所」
には「税務申告書(所得税のみで可)のコピー」を添付するとお考え下さい。
※ 「受理印付きの税務申告書(所得税のみで可)」の控えが”無い”場合で、且つ、「税務”申告”」と
「その納税」自体は、間違いなく完了させている場合には、他の手段もあります。
(過去にその手段をもって、「新規」許可の取得を行っております。)
Ⅱ. 「法人」の場合には、「いずれの許可申請」・「経管の変更届」にも、法人の履歴事項全部証明書(登
記簿)が、必要。
Ⅲ. 「法人」・「個人事業所」問わずに、本籍地の市町村役場が発行する「身分証明書」と法務局の特定の
部署(各都道府県単位では主に1ヶ箇所程度しか存在しない部署、若しくは東京法務局)で発行する、
「登記されていないことの証明書」が、必要。
※ 「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」は、2つで1組。
※ 許可申請時においては、「法人」の場合は「法人の役員全員分(非常勤含む)」、「個人事業所」の
場合には、通常「事業主(本人)」のモノが、必要。
これは、申請時点において「破産宣告などを受けていない者」か・「受けていたが、既に復権している
者」か・「成年被後見人や被保佐人」に該当していないかを確認するためです。
※ 欠格要件(建設業の許可要件に該当しない者(できない者):申請者自身など)に該当する・しない
を確認する為の一つの確認です。
尚、他にも欠格要件には、以下のようなものがある。(一例を記載)
ⅰ: 禁錮刑以上の確定判決をうけ、その執行が終わった、または執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
ⅱ: 不正の手段により許可を受けた、または営業停止処分に違反した等により許可取消しを
受けて5年を経過しない者
また、許可の取消し処分を逃れる為に廃業届出を行い、その日から5年を経過しない者
ⅲ: 営業停止を命じられて、その停止期間が経過しない者、または営業禁止を受け、その禁止
期間が経過しない者
などなど・・・
これ以外の各種の証明書類については、「法人」・「個人事業所」の区分の他に、許可を「受けている」・「受けていない」などの組合せにより、様々なパターンが複数存在しますので、お問合せください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 「許可」や「経審」などに、ご興味を頂けた際は、電話にてお問合せください。
(原則:無料で対応:可) |
|
|
|
|
|
|
|