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➀ |
「人的」 要件 |
「専任技術者」 と 「経営管理責任者(経管)」 の人的要件(申請時には、常勤性が必須) |
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② |
「財産的」 要件 |
Ⅰ. 新規において、「一般」許可の申請に際し、「通常の手段(証明方法)」としては、銀行
等の金融機関から交付される「残高証明書」等に「金500万円」以上の預金残高
(この他に、融資を約束した「融資証明書」などで調達可能額が500万円以上の金額
を記載された証明書もあるが、金融機関ではなかなか発行してもらえずに、時期によっ
ては、融資の申し込み自体を求められる場合がある。)が、記載されていること。
※ 申請日の2週間以内のモノとありますが、実際は、申請直前(5日以内程度)が、
実務申請上良いと考えます。
※ 複数の金融機関に亘って有する口座の合計で、「500万円」以上の残高となる
場合には、”同一”日付で残高が証明されているならば、”同一”日付の複数枚
(複数の金融機関と口座)の残高証明書の残高合計で、「500万円」以上であれば
可能。
Ⅱ-ⅰ. 「特定」建設業の場合には、「新規」のみならず、「更新」の際においても、
「資本金が2,000万円」以上及び「自己資本が4,000万円」以上(自己資本=
資産-負債の差額の事)であること。
また、法人の新規設立の初年度に「特定」許可申請を行う場合には、資本金が
4000万円以上の額で、設立する必要がある。
これは、初回(設立初年度)の決算日を迎えていない為に、法人設立日の(開始)
貸借対照表(資産:現預金2,000万円/資本:資本金2,000万円)しか無い為、
資本金を最低限必要な2,000万円で設立すると、自己資本額の最低額の4,000
万円までには、後2,000万円が不足している事になる為です。
Ⅱ-ⅱ. 「特定」建設業の場合には、「新規」のみならず、「更新」の際においても、
「流動比率(流動資産÷流動負債)」が、75%以上であること。
及び
「欠損金が、資本金の額の20%以下であること(20%を超えていないこと)。
※ 「特定」建設業は、「新規」と「更新」の区分に関わらず、上記Ⅱ-ⅰ及びⅡ-ⅱの
財務的な要件を整え・これを維持していかなければならない。
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③ |
「事務所」 要件 |
事務所の「敷地」及び「建物」が、自己(申請者)の所有物である場合には、「登記簿謄本」。
「敷地」や「建物」の双方もしくは片方が、他者(申請人以外・同居の家族の場合も同じ)の
所有物である場合には、「使用承諾書(原本提出)や賃貸借契約書(原本提示とそのコピー)」
が必要です。
尚、登記簿謄本等で、「用土制限」(農地・調整区域など)が、ある敷地である場合には、
許可は、基本的に下りないとお考え下さい。(農地法等の違反に該当するため) |
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④ |
欠格要件に不該当 |
「欠格要件」に、「法人の役員」や「個人事業主(本人)」が、該当していないこと。 |
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⑤ |
その他 |
その他にも、いくつか細かな要件が、「個人」事業所や「法人」事業所などの違いで、異
なる部分もあれば、都道府県単位で求める要件(添付物など)が、追加されている場合等
もありますので、お問合せください。 |
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※ 「許可」や「経審」などに、ご興味を頂けた際は、電話にてお問合せください。(原則:無料で対応:可) |
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