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建設業許可以外の建設関連の許可 |
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備 考 |
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➀ |
「浄化槽工事業」
に関する登録・届出
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※ 建設業許可を取得して”いない”場合の登録・届出
建設業の許可工事種で例えるならば、主に「管」工事業に関する事業を営む者であって、且つ、合併浄化槽に関する工事を行う場合に、必要とする届出。
(尚、「浄化槽設備士」の資格保有者が必須)
※ 5年毎に、更新が必要。 |
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② |
「”特例”浄化槽工事業」
に関する登録・届出
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※ 建設業許可を取得して”いる”場合の登録・届出
建設業の許可工事種で例えるならば、主に「管」工事業に関する事業を営む者であって、且つ、合併浄化槽に関する工事を行う場合に、必要とする届出。
(尚、「浄化槽設備士」の資格保有者が必須)
※ 5年毎に、更新が必要。 |
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③ |
「登録電気工事業者」(一般・自家)
登録(新規・更新)申請
登録電気工事業者(④みなしの場合も含)
登録申請の要件図(参考) 容量152Kb |
※ 建設業許可を取得して”いない”場合の登録申請
建設業の許可工事種で例えるならば、主に「電気」工事業に関する事業を営む者で、電気工事(一般用電気や自家用電気)を行う場合に、必要とする申請。
(尚、「第一種」電気工事士や「第二種電気工事士の免状交付者及びその免状交付後において③の登録電気工事者(又は、④「”みなし”登録電気工事業者)で雇用などをされて、3年以上の実務経験を積み重ねた者」を、資格保有者として必須)
※ 5年毎に、更新が必要。 |
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④ |
「”みなし”登録電気工事業者」(一般・自家)
登録(新規・更新)申請
登録電気工事業者(③みなし外の場合と同じ)
登録申請の要件図(参考) 容量152Kb |
※ 建設業許可を取得して”いる”場合の登録申請
建設業の許可工事種で「電気」工事の許可を取得している事業者で、電気工事(一般用電気や自家用電気)を行う場合に、必要とする申請。
(尚、「第一種」電気工事士や「第二種電気工事士の免状交付者及びその免状交付後において③の登録電気工事者(又は、④「”みなし”登録電気工事業者)で雇用などをされて、3年以上の実務経験を積み重ねた者」を、資格保有者として必須)
※ 5年毎に、更新が必要。 |
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⑤ |
産業廃棄物 「収集運搬」許可
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建築工事によって発生した、その工事に伴う廃材等以外の物までを処分場に運搬する場合などに必要。
また、自社が「下請け」事業所として請負工事を請負っている場合において、発生した廃材・資材くず等を運搬する場合にも、排出業者は元請業者と考えたりする為、下請けの立場で、その現場で発生した廃材等を現場外(処分場の他、現場外の元請が指定している保管場所や保管庫・廃棄物容器等も含む。)に運搬する場合であっても、収集運搬の許可が必要になってくる。
詳細は、状況ごとに変わる為、安心して廃材・資材くずや発注者からついでにと頼まれる家電・家具等の処分物を、違法性なく(委託を受ける側とそれを頼む側の双方)運搬する為にも、必要な許可の一つだと考えます。
尚、間違いなく「自社運搬」である場合には、直ちには違法という訳ではありませんが、運搬の方法や適切な管理等の責務は、負っているとお考え下さい。
(廃棄物処理法:第12条・・・事業者の処理)
第12条の要約・・・事業者は、自ら廃棄物の処理や処分を行う
場合には、「政令」等(都道府県や市町村ごとに条例で、運搬や処
理方法に特別の定めをしている排出・受入れ場所も有る)に定め
る産業廃棄物の「収集・運搬」及び「処理」に関する基準に従って、
これらを行う義務を負う。
※ 「自社運搬」とは・・・ 自社で排出した(発生させた)廃棄物を、
自社の社員が、処分場へ運搬すること。
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⑥ |
「建築士事務所」
登録(一級・二級・木造)申請書
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建築事務所(設計や監理など)を開設している場合に、必要な登録申請。
※ 毎年決算に基づき、「建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書」の作成・提出が義務付けられています。
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⑦ |
「宅建業者」免許申請
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建築一式工事業を営み、不動産取引も含めた建築物の販売等を行おうとする場合には、必要になる。
また、土木一式やとび土工などの工事業を営み、土地の造成や家屋解体とその整地後の更地や駐車場用地としての舗装・カーポート等の建築物等の構築後の販売を考えている場合も、同様。
尚、自社外からの発注者が存在せずに、事前に見込まれるであろう購入者を予測して、宅地の開発・建築工事とその販売(例:分譲販売)までの一連を自社で行う等の場合には、建設業許可で言うところの「請負工事」には基本的に該当せず、「自社発注・自社施工」という扱いの為、建設業許可における「完成工事高」とは意味が異なってくる。 |
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⑧ |
その他 |
上記意外にも、各種様々な申請や届出などがあります。 |
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