「登録電気工事業者」とする登録申請要件(図解)
 
福澤 行政書士 法務 事務所
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ホーム 建設業許可(TOP) 建設業許可以外の建設関連の許可 「登録」電気工事業者 要件図
         
         
「登録」電気工事業者 の 登録要件 に 関する図解と注意!
※ 建設業許可:電気工事を取得している場合 の 「”みなし”登録」電気工事業者 の場合も同様
         
     
   
 
「登録」電気工事業者(「”みなし”登録も同様) の 登録申請における注意!
         
 



 「登録」電気工事業者 と 「”みなし”登録」電気工事業者 の違い

 ① 「登録」電気工事業者とは、建設業許可において「電気」工事種 
  の許可を持たない工事業者が、「登録申請」できる種別。
 ② 「”みなし”登録」電気工事業者とは、建設業許可において
  「電気」工事種の許可を取得している工事業者が、「登録申請」
  できる種別。

 ※ 結論として、建設業許可(「電気」工事種:コードNo.08の許可)
  を取得しているか否かで、その申請の種別が異る。
 
 
     
 
   
 



 上記図解の⑥と⑦の2種類の「試験装置」 と「一般用および”自家用”」電気工作物の 区分の関係

 申請区分において、「一般用」の他に、併せて「自家用」電気工作物までも、請負工事の範囲とする場合には、上記図解内の⑥「継電器」試験装置及び⑦「絶縁耐力」試験装置を電気工事の際において、必要時には支障なく使用できる状況に無ければ、「自家用」までの登録申請は、できない。
 但し、この⑥及び⑦の試験装置については、必要時には支障なく試験装置を「使用できる」状況にあれば良い為、自己所有に拘れるものならばそれに越した事は無いが、上記①~⑤の計測器具とは異なって高額の為、「いつでも」第三者から借り受けられる状況下にあれば、「一般用」併せて、「自家用」電気工作物までの区分について「登録」申請が、可能である。
  ⑥及び⑦の両方の借り受でも、若しくは、⑥又は⑦のいづれかを
  一方を自己所有している場合には、残りの1つの方だけの借り受け
  により、「自家用」の区分までの登録申請が可能。

 尚、「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」時も同様)としての「登録」申請する際(または、「一般」用のみの登録後に、区分の変更として「一般」用及び「自家」用へ変更申請する場合も同様)に、借り受けられる事を証明する為に、第三者から「貸借契約書(証明書)」へ「署名(または、記名)・押印」された原本の交付を受け、それを申請時に添付もしくは原本提示をすることで、「一般用」から「一般用及び自家用」への申請区分での「登録」申請の要件を満たせる。
  「第三者からの貸与契約書(証明書)」の文面については、
  押さえるべき用語・文面上の記載すべき文言・明確に表記すべ
  き事項など
がありますので、
   安易にこの書面の存在を考えていると「機器を貸与して頂ける先
  (相手先)」を見つけ・貸借に関する約束が出来たとしても、申請上
  の要件の不備となる事にもつながる危険性があり、結果として「一
  般用のみ」での申請しか出来ないという事にも、成りえます。
   (これ自体が、契約行為による「契約書」である為)
 
   
   
 



 事務所・資材倉庫等の所有権(土地・建物)の一部にでも、申請者本人と異なる所有権者が、不動産「登記簿」上に記載がある場合

 事務所(資材倉庫や車庫も含む)について、その「土地」や「建物」について、その所有権一部でも「登録」申請(「”みなし”登録も同様)者本人異なる所有権者が、不動産「登記簿」において記載されている場合には、申請者本人以外の不動産「所有権者”全員”からの貸借契約書などを取得し、申請時に添付もしくは原本提示を行わなければ、「一般用および自家用」電気工作物の区分に限らず、「一般用”のみ”」の区分での申請自体に不備があるとして、申請が却下される事になります。

 その為、上記②(試験装置の借用)の場合と同様に、「貸借契約書(証明書)」へ「署名(または、記名)押印」された原本の交付を受ける必要があります。
  不動産業者から店舗等として、既に利用できる貸借契約書が
   存在している物件ならば、おおむねその契約書だけで対応でき
   やすいのですが、一般の個別住宅や集合住宅として「土地」や
   「建物」を借り受けている場合には、改めてその所有権者から
   「使用承諾書」等を追加して交付してもらう必要が、生じる場合が
   多くなる。
  尚、上記②(試験装置の借用)の場合における文面の作成と
  同様に、この貸借契約書(若しくは、使用承諾書・利用証明書な
  ど)においても、押さえるべき用語・文面上の記載すべき文言・
  明確に表記すべき事項など
があります。
   この書面の存在についても安易に考え、記載上の不備が生じれ
  ば、そのまま申請上の要件の不備にもつながり、結果として前述
  のように「一般用”のみ”」での区分による「登録」申請さえも出来な
  いという状況に陥りかねないという事にも、成りえます。
   (上記②と同様に、契約行為による「契約書」である為)
 
         
 



 建設業許可(「電気」工事種)の取得 と「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」も同様)の「登録」による、請負える(又は、「第二種」電気工事士の3年の実務経験に関する)工事内容 と それぞれの申請”結果” の 違い!

 建設業許可(「電気」工事種:コードNo.08)を取得していなければ、「登録」電気工事業者の「登録」申請が認められ、「登録”通知書”」を取得していても、請負金額500万円(税込み)以上の「電気」工事を請負うことはできません。
  ※ 「”みなし”登録」は、「建設業許可」で「電気」工事種
   (コードNo.08)を既に取得している電気工事業者である為、
   請負金額(完成工事高)の上限”額”に関する制限自体は、
   ありません。


 但し、「請負金額の上限額」の制限に関することだけで、単に「建設業許可(「電気」工事種)」と「”登録”電気工事業者(「”みなし”登録」も含む)」の違いが存在している訳では、ありません。


 ※ 請負える(施工できる)「工事の内容」自体に制限が有るか
  否かで、許可申請の種類の違いが生じている事が、大きな
  違いです。


 例:建設業許可の「電気」工事種(コード:08)の「専任」技術者や「国家資格(有資格者)」について、「第二種」電気工事士で建設業許可自体の「新規」・「業種の追加」申請や届出(就任・変更)等を行おうとする場合には、3年間の実務経験(「第二種」免状の交付日以後の期間)を経て、登録できることについては、「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」含む)違いはない。
 しかし、「第二種」電気工事士での国家資格者としての届出等の要件の内容である、3年間の実務経験を積重ねた工事”内容”自体については、「建設業許可」申請時等に認められる”実務経験(工事)内容”と、「登録電気工事業者(「”みなし”登録」も含む)」申請時に認められる”実務経験(工事)内容”では、「電気」工事士の免許の性質上、その積重ねることができる”実務経験(工事)内容”に、”差”が生じる。
 
 その為、結論として「建設業許可(「電気」工事種)」取得できても、「登録」電気工事業者の登録申請については、”不”許可というミス・マッチが生じる場面が、起きる。



 ※※ これは、「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」も同じ)を有していない事業所が、「第二種」電気工事士のみで建設業許可(「電気」工事:コード08)で「電気」工事種を保有しているという条件において、「電気」工事を実際に請負う場合には、
 「登録(みなしも含む)」を有している電気工事業者からの「下請け」先(自社)として工事に参加し、また、配線等の敷設準備等の簡易な工事というよりも下準備的な作業や壁等へのスイッチ類の取付け程度しか、「第二種」電気工事士の免状”交付後”の”3年の実務経験を積む期間中”においては、「免許」と「”登録”電気工事業者ではない事業所において、許される経験(施工)内容」の性質(関係)上から、前段末尾のような「建設業許可」は(許可)取得できても、「”登録”電気工事業者(”みなし”も含む)」においては、不許可という、関係が生じる

 尚、「下請け」先(自社)として工事に参加し、また、配線等の敷設準備等の簡易な作業や壁等へのスイッチ類の取付け程度に抑えられた”工事(施工)内容”では、毎月工事を請け負って3年以上の工事実績を積み重ねたとしても、「建設業許可(「電気」工事:コードNo.08)」の取得はできても、「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」電気工事業者も含む)の「登録」申請の許可については、現実的には難しい面が生じる。

 つまり、「第二種」電気工事士の資格で、「電気」工事を請負う場合においては、「建設業許可(「電気」工事)よりも、「登録」電気工事業者(「”みなし”登録」も含む)として請負わなければ、雇用している「第二種」免状交付済みの職員さんの実務経験も積ませる事も、なかなか難しい面と、「電気」工事の請負では収益性が上がりにくい現実もある。

 但し、「第二種」取得後5年経過時において、「第一種」電気工事士を取得している、又は、その後に取得したならば、「第一種」電気工事士における法定講習を受講(5年毎に1回)しているならば、「第一種」の免状で、「登録」電気工事業者(「みなし」も含む)としての、「登録」申請要件(免状)は、クリアーした扱いを受ける。

   ※ 各々の「電気工事業者」さん向けへの上記説明分につい
    て、文面では難しい面(誤解・誤認を与える危険性)があり
    ますので、「電気」工事業としての安定した請負いとそれに
    伴う収益や所得(利益)をお考えになられる場合には、
    当事務所までお問合せください。

    
     また、都道府県(許可権者)単位で解釈・判断・処理等
    が、異なる場合も生じる事があるかもしれませんので、
    安易な判断をなされないように、ご注意ください。
 
 
         
         
         
                       
                     
                        所在地: 熊本県 山鹿市 鹿校通 一丁目8番30号
                        電 話 : ( 0968 ) 42 - 8411
   
                     
                     行政書士  福澤 慶介  (1975年4月18日生)
  
 
熊本県行政書士会 及び 熊本県社会保険労務士会 会員