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「安易な」申請書作り・「その場・その時限り」の目先の事務処理や手続き・相談だけでは、終わりません。
御社の長い将来を私も想像しながら、御社の「経営パートナー」の心持ちで、事業に関するしっかりとした相談対応・アドバイス・提案に努めております。 |
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当事務所から提供させて頂く、
「経審の完結」 まで の 対応事項。 |
経営事項審査(現:経審・旧:能力審査)とは、一般に言うところの「公共工事(随意契約や入札への参加)」を県や市町村などから請負う為の前提となる、毎年行うべき手続きです。
まず、この「経審」を受審していなければ、県や市町村などへの「入札」には、参加できません。
※ 「経審」後は、公共工事を受注したいとする「県・市町村」等に対して、定期的に「入札参加資格審査申請(定期申請:2年有効・追加申請は次の定期までの1年間有効)」を市町村等ごとに定められている期間(おおむね年末頃から年度末頃まで)内に行えば、「入札や随意契約」に関する準備が、「完了」となる流れです。 |
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当事務所が提供する、
「経審」完結までの対応(約9種)
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下記「約9種」の項目を提供させて頂いております。 |
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項 目 |
補 足 事 項 |
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① |
事業年度終了届出(経審:未受審の方)や経営事項審査の受審完了後における来年度以降にも亘った、御社の経営方針などを共に熟考して頂く機会となる、将来的な経営・管理や必須の手続き”等”に関する「一括した、事前の経営相談(無料)」に対応。 |
建設事務の他、労働(特に労災)保険料の算定に関する重複した事務処理の排除化・簡便化の対応やその提供も、併せて対応しております。
※ 「行政書士」の他にも、当事務所は、「社会保険労務士」の事務所でもあります。
そこで、「許可・申請・行政手続き・法務相談」の他にも、「労働(労災・雇用)保険や社会保険等に関する事務・手続き・労働相談」等も一括した、総合的な「相談・提案・対応」も、併せて対応可能です。
尚、「行政書士分野(建設業許可や経審関係)のみ」でのご相談・対応か、「行政書士分野および社会保険労務士(労働・社保など)の両方」、もしくは「社会保険労務士分野のみ」でのご相談・対応で、お求め頂くかは、任意にご選択下さい。 |
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② |
事業年度終了届
の「確かな」内容の作成。 |
許可工事種ごとで、且つ、毎年の1件ごとの請負工事内容の把握に努め、また、その「把握できた内容」と「簿記や財務に関する知識と経験」も含んだ、徹底した”建設”財務諸表(勘定科目ごとの原価・販管費等の把握とそれに基づく建設業”法”で定める財務諸表への転換)の作成。
※ 遠隔地でない場合には、「終了届」の届出手続きと「経審」の予約まで、実施しております。 |
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③ |
建設財務諸表の作成過程(②)で、把握できた御社の財務上・建設業法上などに関する、現在と将来に内在する弱点等の伝達・指摘・説明と改善策の打合せ・相談 など |
ⅰ:毎年の各勘定科目の動き等から様々な情報を掴み取る。
ⅱ:財務諸表全体から例年の内容との違いとその理由を把握。
ⅲ: 建設業特有の事務処理の簡便化・機能化・適正化の提供
と重複する労働(特に労災)保険の事務処理の排除化や簡便
化などに伴い派生する、労力余力を他の業務、若しくは、労
働力の確保・人材の安定化の為の、「ゆとりの時間」へ振替る
こと等の実現化。 など |
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④ |
②と同時に分析機関への「分析申請」の作成と手続き |
特に指定がなければ、「CIIC:(財)建設業情報管理センター・登録番号:1」を当事務所では、推奨しております。 |
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⑤ |
経営事項審査(経審)の申請書類の一式の作成と各種の証明書類(契約書や証明書等)のファイリング 等 |
申請書(添付書類も含む)の作成だけではなく、その根拠となる契約書(請負契約・下請け契約)・労働社保に関する各種証明・その他の加入等証明等などのとても煩わしいファイリングまで、こちらが考える、審査時に限らず、その後においてもとても効率良く・間違いが少ない方法により、一括して行っております。 |
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⑥ |
経審の受審”時”における、”「同席」”と審査官に対する「基本的内容(作成・記載・証明書類等)に関する説明・応答(全般)」
及び
「申請書受理時点ではなく、結果通知書の到達」時点まで、対応しております。 |
ⅰ: 時折、審査官が、特別に事業主に対して質疑を行わなけれ
ばならない場面等がありますが、その場合には、質疑されて
いる内容を即座に要約して、事業主さまに質疑内容を説明さ
せて頂いております。 ご安心ください。
ⅱ: 申請書(添付書類も含む)に関して、経審時における対面
審査時とその後結果通知書が、御社に郵送される)までの間
における県(審査官)の処理が確実に進み・完結する様に、
長年の経験から経審の審査時に必要と考える内容等を
表す(当事務所で発注作成した)「ゴム印等」の使用までを
もって、申請書類等の作成としております。
(事業者さまの内容を充分に把握(1名~数十名にまで亘る
職員さんに関する内容も含む)する事で、実現しております。)
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⑦ |
経審申請書類の「受理」時点をもって、再度、”新”会計年度以後の経営等に関する事項をはじめとした、徹底した様々な相談や打合せや応対協議の実施。
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経審申請書類の「受理」時点をもって、再度、「財務諸表・分析申請の結果通知書」等から読み取れる弱点・「事務処理面の安定化」・「取得している許可種に関する経営上の対策」・「労災の予防」・「その他経営や一般的な世間話」等から、相談や打合せ など
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⑧ |
結果通知書の到達時以後における相談(随時無料) |
到達した「(経審)結果通知書の内容に関する再度の説明」の求めへの対応や今後へ活かす対策相談、「各種の相談」や「今後の対策の為の相談」等を実施しております。
※ よくお間違いになられている方が、大変多い様ですが、
前述ⅱの経審完了の時点は、①「対面審査の完了と申請
書類の受理」の時点ではなく、②「経審の結果通知書が、
お手元に到達した」時点です。
①~②の間も、書類内容についての詳細な確認(例:添付
書類の”完成工事高内訳書”に記載されている金額の計算
等など)が、行われており、経審申請書類の受理後も県庁
内部では、その内容の確認等が随時進行しております。
(この点にも活かす為の⑥「ゴム印等の使用」も含めた、申請
書類作りです。)
この際に、対面審査では確認できなかった誤記や未確認の
モノが発見された・生じていた場合には、後日問合せ等が
あるそうです。
つまり、受理時ではなく、「結果通知書の到達」時点まで
を、「経審」申請書類(添付書類を含む)作成の一式として、
当事務所では、対応しております。
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⑨ |
ⅰ.次年度向けの建設業専用の”業務ソフト”(単年度用・当事務所制作のモノ)の無償貸与の為のデータ提供
及び
ⅱ.審査基準期分(経審受審分)の確定内容データの引渡し。 |
Ⅰ.建設事業専用の当事務所制作による単年度ごとの業務ソフト(①「年間の請負工事金額:官公庁元請・民間元請・下請け・原価関連の分類集計
及び ②労働保険料の”確定”保険料の”概算額(参考額)の算出”内容も含めた機能のモノ:エクセルベース)を無償にて貸与しております。
Ⅱ.審査基準期(経審受審分)における完成請負工事金額(工事種・請負種別ごと)の確定内容データの提供。
※同項Ⅰ及びⅡの貸与するソフトに関する一切のデータについての著作権は、その全部を当事務所が保有しております。
但し、同項Ⅱのお客様にご入力頂いている内容及びそれに基づく確定データ(完工高・原価等)の”紙へ印字出力”したお客様ご自身の完成請負工事高等に関する印刷物(紙)に限り、ご自由に業務・経営にご活用ください。
(印刷物”紙”に限り、税理士事務所・社労士事務所・金融機関・官公庁への提出可能。但し、提出先の報告を頂ければ幸いです:著作権の管理上の事)
※ この項目(⑨)における、業務ソフトの無償貸与やお客様にご入力頂いた内容に基づく確定データについては、各お客様の届出や経審申請書等の作成・進捗状況により、上記項目⑤~⑧の間のいづれかの段階での(毎年)無償貸与等となります。 |
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当事務所は、建設業に関する手続きおいて、許可(新規・追加・定期)についても自信があります(申請手続き後の
不許可率・不受理の結果:0%の実績) が、
それだけではなく、日常の「経理」や「総務・人事」事務等の積重ねの継続した実現に伴って行える申請手続きである、
「経営事項審査申請 (上記②「事業年度終了届」+上記③「分析申請書」申請までを含めた、一式の処理・手続き・対面審査:当方の同席にて受審・”再”審査については、”0%”:”未”経験を継続中です。)には、より一層の強みがあります。
また、建設業「許可」を活かした、経審を受審しない経営方針を採用される事業者さま向けの将来性を考えたコンサルも
上記②「事業年度終了届出書」の作成を通じて、行っております。
( 取 得 資 格 )
・ 日商簿記: 1 ・ 2 ・ 3級 (それぞれ性質が異なります)
・ 税理士試験科目 : 簿記論
(個人的見解ですが、財務諸表論は、合否判定ミスでウチの受験会場の席で真後ろの席になっていた当日
不受験(欠席)した友人に合格通知が届いていたりして、その友人からその事実を2年後に伝えられ・・・合否
判定ミスで不合格扱いとなったようなのですが、時効により審査請求不可・・・)
・ 建設業経理事務士 : 1級科目 ( 財務諸表論 ・ 原価計算 )
など
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※ 「許可」や「経審」などに、ご興味を頂けた際は、電話にてお問合せください。(原則:無料で対応:可) |
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