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「安易な」申請書作り・「その場・その時限り」の目先の事務処理や手続き・相談だけでは、終わりません。
御社の長い将来を私も想像しながら、御社の「経営パートナー」の心持ちで、事業に関するしっかりとした相談対応・アドバイス・提案に努めております。 |
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「経審(経営事項審査)」 を 受審
(最終目的は、「入札・随意契約」)
を 受審する際 の
「受審の為の前提手続き」 ~ 「受審申請と受審時」 及び
「市町村等への入札参加資格審査申請」まで
の 手続き手順 等
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経営事項審査(現:経審・旧:能力審査)とは、一般に言うところの「公共工事(随意契約や入札への参加)」を県や市町村などから請負う為の前提となる、毎年行うべき手続きです。
まず、この「経審」を受審していなければ、県や市町村などへの「入札」には、参加できません。
※ 「経審」後は、公共工事を受注したいとする「県・市町村」等に対して、定期的に「入札参加資格審査申請(定期申請:2年有効・追加申請は次の定期までの1年間有効)」を市町村等ごとに定められている期間(おおむね年末頃から年度末頃まで)内に行えば、「入札や随意契約」に関する準備が、「完了」となる流れです。 |
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「経審」 を 受審する為 の
「前提」となる手続き
(①~③) 等
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※ ②及び③は、毎年必要な届出・申請になります。 |
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➀ |
建設業「許可」 を 「経審の受審申請」際して、
既に取得してること
.※ 許可の”新規”取得”直後”も受審可能
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※ 「経審」の受審は、建設業の「許可」を取得している事
が、必須です。
また、「許可」を受けた「工事種のみ」が、経審の受審対象
となる為、全29の工事種全てに、誰でもがは受審できない。
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② |
建設業「許可」 に 基づく、
毎年分の「事業年度終了届」を提出していること。
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Ⅰ. 一般的には、工事台帳や完成工事内訳書の様な
一覧表を用いて、「直営3年間の完成工事高に関す
る報告書」と「工事経歴書」・「”建設業法”に基づき
作成した「財務諸表」(以下、「”建設”財務諸表」:
仮称)・「その他」の内容を確定させて、作成の上、
届出る。
※ 最長でも決算日の翌日から4ヶ月以内に届出る
義務がある。
尚、ここで確定の上、作成・届出後は、これが経審
の申請書の重要な内容の一部にもなり、受審(対面
審査)完了まで直結(影響)する為、とても重要な届
出となります。
今は、経審を受審するつもりが無くとも、将来受審
しようとする場合には、「”建設”財務諸表」では3年
分(分析申請時)、経審の受審自体で、2年または
3年分の「直営3年間の完成工事高に関する報告
書」と「工事経歴書」の内容が関係する為、受審する
・しないに関わらず、しっかりとした確認に基づき、
誤りの無い内容を確定させた上で、作成する事が
必要です。
尚、「直営3年間の完成工事高に関する報告書」
の記載内容としては、「各許可工事種ごと+その他
工事」に分類して、それぞれ「官公庁工事・民間元請
工事・下請け工事」の3つに区分して、自社の請負
工事高の内訳を記載する。
ちなみに、「経審」は、建設業「許可」を前提としており、また、毎年の「事業年度終了届」に添付する「”建設業法”に基づき作成した「財務諸表」(以下、「”建設”財務諸表」:仮称)とは、下記③の経営状況分析申請に添付する「”建設”財務諸表」と同一の物(内容に1円たりの差異があっては、不可)でもある。
Ⅱ.「”建設”財務諸表」と「”税務申告”財務諸表」の違いとは・・・
税理士等が作成した税務申告書の「財務諸表」とは、基本的に異なる為、その勘定科目の表現・使用のみならず、処理区分(「販売費及び一般管理費」や「原価」の区分の分離等など)や建設業法による経理(売上や納税額の計上方法)や会計処理(財務諸表の作成基準など)方法等の異なる基準で作成(転換)しなければならない。
(建設業法に定める基準は、ここでは特別法にあたる為、税務申告に用いる基準より、ここでは厳格性が高い。)
安易に税務申告済みの「財務諸表」と同一に考えて「”建設”財務諸表」に転換を行った場合には、分析機関での分析申請が、完了できない場合が、多い。
※ 金融機関等(特に融資を受けているなど)においては、分析申請機関(当事務所では、分析機関については、特に指定がない限り、主として「CIIC:(財)建設業情報管理センター」
を利用し、適切に通しております。)に添付する財務諸表の基準に基づく処理(転換)済みの財務諸表も、求めている金融機関も有る。
※ 「”税務申告”財務諸表」と「”建設”財務諸表」との原価処理などが異なる(発生する)場合が多い為、その内容(売上総利益と営業利益の内容の差異:合計では、当期純利益で基本的に一致する)の説明が必要な場合も有る。
つまり、税理士等が作成する、税務申告書に添付する「財務諸表」は、税金の申告目的であることに特化した基準に基づく作成方法によるものであることに対し、行政書士が「”税務申告”財務諸表」に基づき転換作成する「”建設”財務諸表」は、全国の公的機関において、企業経営の実態を、全国統一の基準で判断する等の目的に特化した基準(建設業法・経審関連法・建設業諸法令に伴う会計処理基準・規則など)に基づく作成方法としている。
その為、異なる目的の異なる基準で、それぞれの「財務諸表」を作成するため、最終結果(当期純利益額など)が、基本的に「”税務申告”財務諸表」と「”建設”財務諸表」の内容とは、同じであっても、基本的には、処理が異なる。
※ 尚、会計方針の採用方針(発生主義・実現主義の違い等)により、当期純利益額が異なる場合も有る。但し、税務申告の修正までは不要の場合が殆どであるが、税務申告済みの申告書及び「財務諸表」に対しても、適法となる適切な転換を行わなければ、分析申請が完了しない。
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③ |
経営状況 「分析」 申請
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Ⅰ. 上記②の「届出」に際し、添付した「”建設”財務諸
表」(白色・青色申告の区別を問わず。)の提出を行う。
この場合において、申請者が、「個人事業」と「法人」では、
それ以外の添付物等の内容が、異なる。
尚、「財務諸表」とは、貸借対照表(B/S)・損益計算書(P/L)・完成工事原価報告者(建設事業分)・兼業事業売上原価報告書(建設事業以外の事業分)の他、「法人」の場合には、「株主資本等変動計算書」・「注記表」が、これにあたります。
また、「”建設”財務諸表」とは、前述の税務申告した「財務諸表」を、「建設業法・経審関連法・建設業諸法令に伴う会計処理基準・規則など」 の基準に基づき「転換」作成した財務諸表のことです。
(「税務申告に添付した財務諸表」とは、記載内容が異なる場合が多い。 これは、税務申告上の汎用的・応用的な処理が可能な為、幅広い会計処理方針や表記基準が採用出来ることに対し、「”建設”財務諸表」は、税理士試験科目の「財務諸表論」における原理・原則や処理・表記基準を主に採用している様に、私は実感します。)
尚、分析「申請」に際し、「財務諸表」の他にも、「”建設”財務諸表」への”転換”内容の根拠になる、税務申告上の書類の幾つかの内容物の添付も、必須です。
(例) ・減価償却に関する書類
・科目内訳書(法人)
※ 同一のお客様でも、毎年、何を添付する
かは異なり、また、単に添付するだけでは
不可(分析未了、最悪は税務申告自体の
修正位申告を求められ・促される事もある
との噂的な話も過去に耳にしたことも。
・その他
また、「”建設”財務諸表」以外にも、毎年添付
すべき書類や、突発的事象により、その年度に
おいてのみ添付すべき書類なども当然にあります。
※ 当事務所では、分析機関は、特に指定がない限り、主として「CIIC:(財)建設業情報管理センター」
≪分析機関の中では、CIICは、「しっかりと内容を精査される為、安定している」等の話を以前より聞いております。
また、地域や時期によって異なるかもしれませんが、通常は、ポストへ昼頃(その日の集配に間に合うよう)に投函しても、翌々日には分析「結果」が届いております。≫ を利用し適切に通しており、転換過程の記録も残しておりますので、問題なく金融機関も、当事務所が作成した「”建設”財務諸表」の内容にも、ご対応・ご理解を頂いている旨を、様々なお客様方に頂いております。
※ 近年の金融機関の傾向なのか?或いは、ある金融機関のとある支店辺りの事なのかまでは、現在不明ですが、以前になく特に深い内容等を求めてくる金融機関もあるようです。
Ⅱ. 今までに、当方が直接耳にしたり、実体験したこ
とからの上記②の「事業年度終了届出」と、この③
の「分析」申請に共通する「”建設”財務諸表」に不備
(適切な数値:建設業部門での売上高や原価額(材・
労・外注・経費)の不的確な(金額計上)処理や確定
のさせ方など:直近3年の報告書や工事経歴書など
も含む)等が、あれば以下のような状況が、「分析
申請」及び下記④の「経審(熊本県では、「対面審
査」及びその「結果通知書」の発行までの期間まで
も含む)」時に発見した場合には、再審査(”最悪”
時には、「分析機関」への「再度の分析申請」はもと
より、上記②の「事業年度終了届出書」自体の修正
(再提出)まで)を、行う場合(必要)が、生じます。
ⅰ. 当事務所では、現在までにありませんが・・・。
経営審査の会場(熊本県の場合は、「対面審査」)
での待合場所において、待合の方の話しや、待合
場所で受審番号を待機して待っている私達の眼前
や、実際に受審を受けている私とお客様の隣りの
区画等で、今経審を同じく対面審査にて受審してい
る”他の”業者さん(当事務所とは、一切関係の無い
業者さんの事です)とその審査官との質疑応答の
やり取りをしている話を直によく耳にすることがあり、
これはその話の内容からではありますが、
上記②の「届出」完了後に、この「分析」申請を
分析機関へ手続きを行った所、「”税務申告”財務
諸表」から「”建設”財務諸表」への”転換”作成に
問題があり、上記②「届出」の修正及び「分析」申
請の修正(再度の分析申請)を行う事になり、経審
の再受審により経審の有効期間切れになる所だっ
たという様な話や、経審の受審(「対面審査」)時に
おいて、「分析」申請は、通ったが、「経審の申請
書類」に計上されている「原価の内訳(計上の内
容)」から、建設業法の違反に関わる内容なのか
?、適法の内容なのか?を深く問われたていた
方々がおり、私はその”隣の区画”で私のお客様
と同席して私共の経審の受審を受けていた際に、
私達にも聞こえてきた、その隣の「”他の”業者さ
ん(当方とは、一切無関係の業者さんの事です)」
の”受け答え”を耳にした時に、その内容ならば
確かに、上記②の「事業年度終了届」自体からの
「あらら・・・、そちら 審査官の説明通りに、そ
の応答(内容説明)ならやり直しだよね」と感じ
た事も、多々あります。
※ ご自身方では、「分析申請の分析通知」が届いている事から、「分析申請」が通り(分析”済み”)、もう適切に「数値に関する処理」は完了していると、よく勘違いされている面が心理的にも生じることから、適法な「”建設”財務諸表」等と思っていても・・・、
※ 「分析”済み”(結果通知書の受領)」という結果は、
自社の適正な申請内容であったとは、必ずしも言えない
(一致はしていない)場合もあります。
(例) 年間の売上高(全ての事業の総額)が、1億円で、
その内、建設工事に関する請負工事高が、8千万円と
して、分析申請を行い分析結果の通知書が届き、
経審の申請書の作成の段階において、請負工事高が
1千万円少ない、7千万であった事実が判明した場合など
には、分析結果に表示されている項目に、間違った記載
が、生じてしまっている場合 などなどの事象が起きえる
為です。
※① 自社発注自社施工による分を、請負工事高に
含めてしまった場合に生じる。
※② 単に思い違いによる集計ミスで生じる場合。
・ 兼業事業(建設資材の販売や単なるサービス)の
売上を誤って、請負工事(建設売上)に含めた時。
・ 契約書(初回)の他に、その工事の請負金額に
関する”変更”契約書が発生した請負工事となり、
そして、いつもの感覚で”追加”工事だと思い込ん
で、”増”額させた内容にいていたが、
実際は”減”額契約書であった事が、分析結果の
通知書を受け取った以後に、判明した場合などが
考えられる。
(これらの場合には、通常は再度の分析申請が必要な事象と
お考え下さい。)
「経審」に関する一連の「届出書~分析申請書~経営事項審査申請書と各種の証明書など」からの”内容の統一性”までを実現するという目的で、「一連の処理の流れにきちんとした考え方」及び「建設業法や経審関連法・会計処理基準などに基づき適正に判断処理していく過程に、1本の”しっかりした筋道”」を作った上で、適切、且つ、繊細な内容把握に伴う申請書等の作成とそれらの書類整理などを行わないと・・・。
※ (対面)審査時の内容説明の際等において、
問題(処理の誤り・業法違反の実態など)が
内在している事が、発見・発覚して・・・、
最悪、「分析申請」の再申請と上記②の「届出」自体
からの修正を求められ、経審自体の再審査となった等
の話は、多々あるということです。
※ 当方に助けを求め頂いた(飛込み)、お客様からの「分析」申請・・・
過去に、当方に対して、何度も様々なお客様方から、お願いされた実話です。
とある税理士等が、”税務”申告上適法に作成申告済みの”税務”申告書類に基づいて、ある行政書士が”転換”作成した「”建設”財務諸表」(新規での「経審」の受審目的の場合、3年分の”転換”作成となる)で、とある「分析」機関(CIIC以外のCIICよりは、結構簡単に通しやすいと噂に聞いていた分析「機関」)に対して、「分析申請」を行っても、何度も修正提出を求められ、全然「分析申請」の完了の目処が一切見えないという業者さんより、その行政書士に代って「経審までの一式の手続きをお願いします」(このような場合、新規での「経審」の受審の為、大抵3年に遡っての修正が必要。)と求められ、3年分の「”建設”財務諸表」と上記②の3年分の「届出」の修正(再提出)までを完了の上、「分析」申請」を「CIIC:(財)建設業情報管理センター」(当事務所では、メインで利用している分析機関)へ切り替えて手続きを行ったところ、1回(修正なし・添付物の不備なし)の申請で、また、通常の分析「期間」に基づき、分析申請の「結果通知書」までが、受任から2週間かからずに、届きました。
その後は、「新規での経審(3年平均・2年平均で、処理量が異なる)」の受審も修正なく、1度の「受審(対面審査)」で、完了しております。
尚、元々の税理士等による「“税務申告”財務諸表」に基づく「”税務”申告」自体では適正な会計処理方針の採用による申告内容ではありますが、「”建設”財務諸表」のみならず、建設業法・経審関連諸法令においては、不適切な会計処理と建設業法等ではなっている為、「経審の受審」時における「対面審査」前において、「受審」時の際に、私が指摘した内容については、(行政)指導等は、必ずありますので、それだけはご理解の上、また、現在ご利用の税理士さん等に対しては、次回の”税務”申告からは、いくつかの会計処理方針を現在の採用方法から当方からの要請書(建設業法上、求められる内容:一部は、金融機関からも同じ内容を求められている共通した会計処理方針を記載したもの)を税理士さん等(建設業者さん内の経理担当者さんも含む)にお渡しの上、その会計処理方法を毎年常態化して採用して頂く様に、とお伝えしていたところ、当方の指摘通りの「(行政)指導等」は、その時にありました。
但し、他に修正等の問題も一切無く「受審を完了した」ので、「経審の結果通知書」が、通常通りの期間内で届いております。
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④「経審(経営事項審査)の受審」
と
⑤「(経審)結果通知」 受領後
の
「入札参加や随意契約」 に
基づく
”公共工事”を請負う準備(申請)
の 手続き など
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※ ④は、毎年の申請(受審)となり、原則として自社の決算日の翌日の属する月(新会計期間の初月)から起算して4ヶ月目が、経審の受審月となっております。
但し、①新規での経審受審・②個人事業所・③その他においては、その限りではありません。
※ ⑤は、熊本県及び熊本県の各市町村においては、「定期申請」(原則2年に1度・原則:2年間の有効期限の為)として、市町村等ごとにその申請期間を例年定めて、申請を受付けています。
但し、熊本県内の各市町村(熊本県を除く)については、前段の「定期申請」の時期に漏れた場合等の対応として、例外(追加)として翌年の同一時期を目処に、「例外:追加申請」(例外時2年に1度:今回の既に申請期間が終了している原則申請と次の原則申請の間の年度・例外時:1年間の有効期限の為)として、市町村ごとにその申請期間(「定期申請」の時期・期間とほぼ同一の場合が多い)を定めて、例外(追加)としての申請を受付けています。 |
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④ |
「経営事項審査申請」(経審) の 受審 |
※ 「都道府県」単位で、経審の書類内容はもと
より、予約の取り方や、「受審」自体の方法が、
異なります。
ちなみに、熊本県では「”対面”審査」です。
「国」・「都道府県」・「市町村」から発注される公共工事に対する、「随意契約」や「入札参加」の為の、”毎年”の経審の「申請(受審)」手続きのこと。
尚、公共工事に対する「随意契約」や「「入札参加」先については、経審の受審完了後に選ぶことができます。
(例) ⅰ.本店がある、「市町村」のみ
ⅱ.本店がある、「市町村」及び「他の市町村」
ⅲ.本店がある、「県」のみ
ⅳ.「ⅰとⅲ」や、「ⅱとⅲ」 など
の組合せが、可能。
但し、「経審の結果通知書(自社の現状において最新のモノで、且つ、有効期限内のモノが、手元にあること)各市町村が指定する期間内に、「入札参加資格申請」を各市町村等が求める様式(書式や記載方法、各市町村ごとに独自様式も多数ある)に基づき作成した書類を指定の方法で束ね・ファイリング綴じ(指定ファイル等も市町村ごとに多数あり)、指定方法で手続き(持参・郵送)を完了させる必要が、ある。
※ 「経審」を適切、且つ、迅速に、そして1度で
スムーズに対面審査まで完結させる方法に
ついて、私独自の見解ですが・・・。
経審の対面審査までスムーズに1度で、完了させる為には、既に上記②「事業年度終了届(直営3年の報告書・工事経歴書・”建設”財務諸表(”建設事業の製造原価報告書”と”兼業”原価報告書も、含む)」を、最終的な「経審の受審完了」までを既に見据えた上で、適切な法的判断に基づき、且つ、充分にその会計年度の各請負工事の工事内容が理解・判断できした上で、しっかりと1年分の全請負工事(許可種の工事の他に、許可”外”の”その他”工事までを”含む”。)を、適切に各請負金額と共に、1件ごとの工事原価(材料費・労務費・外注費・経費:計4種)までの理解・把握に基づいて・・・、
上記②の「事業年度終了届出書」について、
”しっかりした内容”を作成する事が、経審の受審
完了の成否を最低でも既に「5~6割」以上は、
占めていると考えます。
上記②の「事業年度終了届出書」と同一の「”建設”財務諸表」を用いる(結論:「流用」の言葉の方が、ご理解しやすいかもしれません)為、
本来②の届出の内容を作成するにあたって、1年間の全工事内容を充分に把握できて、且つ、請負工事1件ごとに配分さている各原価(計4種)の構成を理解・把握できている上で、適切に許可工事種の内容判断の実施に基づき②の「届出書」をしっかりと作成すれば、上記③の「分析申請書」のみならず、最終的な申請手続きである「経審の申請書の作成」及び「対面審査」に、充分に対応できると考えております。
ただ、「経理」だけではなく、「財務」の感覚と、
各業者様の1年間(会計期間)の請負工事の全件
の内容を、簡便的に、そして的確に理解と把握が
出来なければ、ここに記載するほど、簡単ではあり
ません。
尚、当事務所では経審までの依頼をご継続して頂けるお客様には、当事務所で「エクセル」に基づき独自に各項目にプログラミング的処理を施し、建設事業に特化した請負金額及び原価(間接費の按分なども含む)処理も行える”ソフト”的な物(全県対応:可能)を無償にて貸与しております。
ちなみに、経審における雑工事明細書にも準拠しておりますので、熊本県での経審の添付書類の「完成工事内訳書」の作成において、100万円未満の請負工事を「一括計上」する場合には、雑工事明細書の作成が義務付けられていました(現在も存在しているかは、不明です)が、仮に今は義務が除外(作成不要)でも、将来的にその義務が、突発的に義務付け(発生)した場合においても、何らの事務処理の負担は、増えることなく(変わらずに)済む、作りとなっております。
また、この独自制作ソフトについて、H30年に大幅な改修を実施したことで、建設事業に特有の労働保険料(有期事業)に関する労働保険料(労災)の確定保険料・翌年の概算保険料の参考額も、メインの「許可業種:1種」については、同時に自動算出が可能となっております。
よって、この独自制作ソフトをご利用いただくことで、重複している建設業(有期事業)の労働保険料(労災)の算定の為のお客様内部の事務の負担も充分に下げられると考えられます。
これで、建設業の上記②の「事業年度終了届」の適切な処理の実現も、③の「分析申請」並びに「経審の”完成工事内訳書”」の数値の確定・添付書類の「完成工事明細書」も適正・正確に作成する為の基本集計データとして、充分に活用してきております。
突発的な「許可の追加取得」や毎年の「経審の受審(対面審査)」等で、毎年の精神的不安や疲れの低減・解消に結びつけるモノであると、当方の経験とこれまでの実績(15年以上)より、ここに記載できる次第です。
前述は、金銭的数値に関する部分の事です。
その他にも、従業員さんの有資格の有無や労働・社会保険の有無や重機などの様々な内容がありますが、お客様ごとに異なる、「経審」の申請内容に係る、各建設事業者様に関する「肉付け」的な内容項目ですので、随時お問合せください。
※ 経審の「結果通知書」いついては、熊本県で
例えた場合、通常は、受審(完了)日の属する月
の翌月末頃を目処に、申請者の本店所在地に
郵送にて届きます。
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⑤ |
「入札参加”資格審査”申請書」の作成・アドバイスや相談・申請手続き 等
※ 「国」・「県」・「市町村」の内、”希望する”公的機関より「入札参加や随意契約」に基づく”公共工事”を請負うための準備。
尚、市町村によっては、”公共工事”の請負いの準備の為の「(区分:建設工事)入札参加資格審査申請」時に”同”申請内で、”物品販売(物販)”や”役務コンサル等”も併せて申請を求めている(受付けている)場合もある。
※ 公共工事の請負い目的(区分:建設工事)と同様に、正規で”物販”と”役務コンサル等”を希望する業者を対象とする、「(区分:”物販”や”役務・コンサル等”)入札参加資格審査申請」があるが、
”公共工事”の請負い目的の申請者(建設工事)対象に、「(区分:建設工事)入札参加資格審査申請」書類の一部内容に「市町村の独自様式」で、これらを示す帳票の添付を求めている(受付ける)「市町村」も、有る。
但し、この場合では、「市内業者に限定」や「市外(県内)業者に限定」などの”指定”もある場合が、”多い”。
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Ⅰ. 「国」・「都道府県」・「市町村」から発注される
公共工事に対する、「随意契約」や「入札参加」
の為の、”毎年”の経審の「申請(受審)」手続き
のこと。
尚、公共工事に対する「随意契約」や「「入札
参加」先については、経審の受審完了後に、
参加先を選ぶことができます。
(例) ⅰ.本店がある、「市町村」のみ
ⅱ.本店がある、「市町村」及び「他の市町村」
ⅲ.本店がある、「県」のみ
ⅳ.「ⅰとⅲ」や、「ⅱとⅲ」 など
の組合せが、可能。
Ⅱ. 「経審」の受審完了の上、間違いなく(修正の
求めや再審査の連絡が無い状態)あとは、経審
の「”最新”の結果通知書(本年度)」分が届くの
を待つばかりの状態(決算日:受審月と申請受付
期間との関係から未だ通知書が届いていない)
である場合には、「入札参加資格申請書」の申
請”時”に前年度(直前)の「結果通知書」で、
概ね対応可能(申請時等に有効期間の”期限
切れ”等の場合には、「申請先」への問合せ確認
が、必須です。
尚、最新の「結果通知書」が自社へ届き次第
(速やかに)、そのコピーの追加提出が必要です。
※ 提出済みの「”前年度”の結果通知書(写し)」から見た目上において、有効期限”切れ”に見える(期限”内”である事を”未”証明)状態のままである場合には、有効期限内である事を、「”最新”の結果通知書」で証明できない間は、 「入札”自体”への参加”不可”」や「”随意”契約による請負い工事の受注」もできない状態に、一時的に陥る事につながって来ます。
※ 問題なく、そして確実に「入札参加や随意契約」を実現して頂くためにも当事務所では、「申請先(市町村)」ごとに、その先の概要書だけでは見えない部分がある場合には、その書類の内容・記載や表示の方法等に関する(申請先に対しての)問合せ・確認は、当然ではありますが、
この他にも、業者さんの状況(決算日の翌日~申請時点までの変化・変動等により差異(「経審の受審内容との差異など)が発生する場合も、多いこともあり。
特に提出指定のない書類等であってもその写しを添付書類として用いた証明手法や書類上での説明などの方法を採用した方が良いと判断する場合には、既にこちらでその手法を施した後に、最終的な申請用の内容の確認と押印等を頂く為に、訪問させて頂いております。
Ⅲ. 大抵の市町村等では、「有効期間」を「翌年度
の4月1日から翌々年度の3月末まで」を定期の
有効期間としてあるようです(全国規模でも、ほぼ
同様)。
では、直ちに「随意契約」の他に、「(指名)入札
参加」ができるかというと、そうとは言えません。
「新規(初めて)」または、「未申請期間が直前の定期申請期間に、発生した」場合などでは、市町村では「新規」の参加者として、主に扱われてくる為、自動車免許で言うところの「仮免」や「初心者マークの貼付」期間的な扱いから、試験的に「随意契約」までしか受けることができず、
また、この際の着工からから完成引渡し(提出書類等も含む)の状況を見て、「(指名)入札参加」事業者として、安心して公共工事を発注できる先か等を考慮・判断していく期間としての側面(考え)等があるようです。
(幾つかの市町村等で過去に確認済み)
その為、多くの市町村では、「新規」(直前の定期の入札参加資格申請者以外:継続以外)の場合には、2~3年間の前述のような「仮免」・「初心者マーク」的な期間を定めています。
この期間経過後に、初めて「(指名)入札参加」が、出来るという流れです。
もちろん、その後についても「定期の入札参加資格申請」を2年に1回、指定の期間内に・指定の書類と記載内容と指定の方法等で、継続しなければ「随意契約」さえも請負えなく成ります。
※ 前述のような「仮免」・「初心者マーク」的な期間(基本:「随意契約」のみの請負となる。)の2~3年間という期間は、多くは2年間のようですが、3年間という市町村先もあります。
Ⅳ. 「入札参加資格審査申請」の申請は、原則
2年に1回の”定期”申請(有効期間:2年間・
「おおむね1年度目の4月1日~2年度目の
3月31日までの期間が有効」、と定めている
「市町村」等が殆どです。例外も有る)として、
「市町村」に対して申請を行いますが、
大抵の「市町村」については、”直前の定期
”申請と”次の定期”申請の間に”定期”申請に
漏れた(申請希望者への)対応として、”追加”
申請(有効期間:1年間・”次の定期”申請までの
補助)を受付けているようです。
※ 但し、市町村によっては、2年に1回の申請のみとしている先も完全には否定できない為、市町村ごとに確認が必要です。
Ⅴ. 「入札参加資格申請」の申請”時期”は、市町
村ごとに異なりますが、
例えば熊本県域に限った話で考えれば、概ね
毎年12月~翌年3月末辺りまでという感じであり、
またその多くは、1月(多い)・2月(そこそこ多い)
・3月(少なめ)という感じです。(県単位で見ても
地形が縦長や横長ならば、県北域と県南域や
県東域と県西域で異なる場合もありますので、
確認が申請前に毎回必要。
※ 「電子入札”システム”」を導入する市町村については、おおむね12~翌年2月の間辺りでの「入札参加資格審査申請」の受付時期が多いです(特に1~2月)。これは、電子入札システムとの兼合いで、申請受付期間と新年度(4月1日~)との日程的?処理日数的?等の兼合いが、有る等と昔伺ったことがあります。
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当事務所は、建設業に関する手続きおいて、許可(新規・追加・定期)についても自信があります(申請手続き後の
不許可率・不受理の結果:0%の実績) が、
それだけではなく、日常の「経理」や「総務・人事」事務等の積重ねの継続した実現に伴って行える申請手続きである、
「経営事項審査申請 (上記②「事業年度終了届」+上記③「分析申請書」申請までを含めた、一式の処理・手続き・対面審査:当方の同席にて受審・”再”審査については、”0%”:”未”経験を継続中です。)には、より一層の強みがあります。
また、建設業「許可」を活かした、経審を受審しない経営方針を採用される事業者さま向けの将来性を考えたコンサルも
上記②「事業年度終了届出書」の作成を通じて、行っております。
( 取 得 資 格 )
・ 日商簿記: 1 ・ 2 ・ 3級 (それぞれ性質が異なります)
・ 税理士試験科目 : 簿記論
・ 建設業経理事務士 : 1級科目 ( 財務諸表論 ・ 原価計算 )
など
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※ 「許可」や「経審」などに、ご興味を頂けた際は、電話にてお問合せください。(原則:無料で対応:可) |
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